○村上市奨学生選考委員会設置要綱
平成21年1月15日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市奨学金貸与条例(平成20年村上市条例第272号)第7条の規定に基づき奨学金の貸付けを受ける者を決定するために設置する、村上市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者
(3) 教育委員会事務局の職員
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員のうちから互選する。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 選考委員会は、奨学生の選考を行う。
2 選考委員会は委員長が招集する。
3 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 選考委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。選考委員の職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第7条 選考委員会の事務局を教育委員会事務局学校教育課に置く。
2 事務局は選考委員会の庶務を処理する。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。