○荒川河川広場管理規程

平成21年4月8日

告示第167号

(目的)

第1条 河川法第24条及び第26条第1項の規定により占用した荒川河川広場(以下「河川広場」という。)の管理について必要な事項を定め、河川広場の有効利用を図ることを目的とする。

(管理者)

第2条 村上市は、この河川広場の管理を行う。ただし、河川広場の管理の一部をこの施設を主に利用する団体の長(以下「利用団体の長」という。)に委託できるものとする。

(管理業務)

第3条 村上市は、河川広場を良好な状態で管理するものとする。また、次の事項については、特に注意を払うものとする。

(1) 洪水時の安全措置

注意報又は警報が発令されているときは、河川広場の利用を中止させるとともに、高水敷にいっ水する恐れのあるときは、敷地内の立入者を安全な場所に避難させること。

(2) 河川広場保全と流水阻害の防止

荒川河川広場洪水対策要綱に定める高水敷にいっ水する恐れのあるときは、占用施設の移動可能なものを速やかに敷地外に移動又は撤去し、流水の阻害にならないよう措置を講じること。

(使用の届出)

第4条 河川広場を利用する者は、使用届(別記様式)による使用の届けをしなければならない。ただし、第2条による管理を委託された利用団体の長が利用する場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 河川広場を利用する者は、第3条(1)から(2)に定めたもののほか次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者は、事故のないよう安全を遵守すること。また、河川広場利用中に発生した全ての事故(第三者含む)は、その利用者が責任を負うものとする。

(2) 早朝、夜間等は、付近住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 幼児・児童の利用は、保護者が必ず同伴すること。

(4) 成人が幼児と同時に利用するときは、幼児の安全に留意し、その保護に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、快適な環境保全に努めること。

2 河川広場内において事故が発生したときは、当事者又はこれを目撃した者は、直ちに適正な処置をとるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。

(利用者の禁止事項)

第6条 河川広場の占用目的を達成するために、特に必要と認めて許可したとき以外は、次に掲げる行為は禁止する。

(1) 河川広場の現状を損なう行為。

(2) 物品及び食品、飲料等を販売すること。又はこれに類する行為。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(3) 河川広場を利用(使用)するとき以外に車両を乗り入れ、又はこれをとめておく行為。

(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又はこれをとめておく行為。

(5) 家畜類をつれて入り、他の利用者に恐れをいだかせる行為やみだりに脱糞等をさせる行為。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼす行為。

(7) その他特に不適当と認められる行為。

(利用者の注意義務)

第7条 利用者は、市長の指示に従い、利用する建造物又は附属物等の管理注意義務を負うものとする。

(原状回復)

第8条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに現状に復さなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

荒川河川広場管理規程

平成21年4月8日 告示第167号

(令和4年8月4日施行)