○村上市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理規程
平成21年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)第2条の規定により、村上市が処理することとされた公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面等の整備)
第2条 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、速やかにその内容を示す図面及び書類(以下「図面等」という。)を、市長に提出するものとする。
2 前項に規定する図面は、縮尺1,000分の1の平面図によるものとする。ただし、当分の間は、縮尺2,500分の1の平面図によることができるものとする。
3 市長は、第1項の規定により図面等を受理したときは、当該図面等を公衆の閲覧に供するものとする。
(用地取得計画の作成等)
第3条 村上市以外の地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)は、法第6条の手続による土地の買取りを希望する場合は、用地取得計画書(様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。
2 前項の用地取得計画書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続きによる買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行年度
(2) その他参考となるべき事項
4 前3項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更した場合に準用する。
2 届出書等に添付すべき当該土地の位置及び形状を明らかにした図面は、当該土地の位置を示す縮尺1万分の1の図面及び次の各号に掲げる事項を記入した縮尺500分の1の付近見取図とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設
(届出等に係る書類の作成)
第6条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等のあった土地についての法第6条に規定する手続による買取りの希望の有無その他所要事項を記載した審査表(様式第6号)を作成するものとする。
(届出書等の保管及び保存)
第8条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を法第8条に規定する期間の経過した日の翌日が属する会計年度の翌年度の末日まで保管するものとする。
2 市長は、第1項の保管期間が終了した届出書等及びそれに添付された図面を村上市文書規程(平成20年村上市訓令第3号)に基づき保存するものとする。
(買取りの協議)
第9条 第7条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第11条 市長は、法第6条の手続きにより届出等に係る土地を買い取ったときは、法第9条の定めるところにより適切に管理するものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。