○村上市精神障がい者家族会補助金交付要綱

平成21年7月29日

告示第410号

(目的)

第1条 この要綱は、村上市精神障がい者家族会(以下「新北会」という。)が精神衛生思想の啓発普及に努力し、精神障害者のための社会対策及び福祉対策の充実を図るとともに、家族間の親睦を図って、家族と社会を明るくすることに係る事業を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、新北会とする。

(交付基準)

第3条 この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額及び補助対象)

第4条 補助の対象となる事業は以下の事業とする。

(1) 啓発事業

(2) 研修・学習事業

(3) 対外活動事業

(4) 地区活動事業

(5) その他市長が特に必要と認める事業

2 補助金の額及び補助対象経費は別表に定めるものとする。

(申請の手続き)

第5条 補助金の交付申請、交付決定、指令、変更申請、実績報告書及び還付命令等は、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に基づき行うものとする。

(流用の禁止)

第6条 補助金の交付を受けたものは、これを他の経費に流用してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(検討)

2 市長は、平成29年4月1日から3年を経過するごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成26年3月31日告示第198号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日告示第81号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

事業に係る

1 報酬及び報償費

2 旅費

3 消耗品費、燃料費、印刷製本費

4 通信運搬費、手数料、印刷製本費

5 使用料及び賃借料

6 負担金及び分担金

1 補助対象経費の3分の1以内の額とし、62,000円を限度とする。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

村上市精神障がい者家族会補助金交付要綱

平成21年7月29日 告示第410号

(平成29年4月1日施行)