○村上市精神障がい者家族会補助金交付要綱
平成21年7月29日
告示第410号
(目的)
第1条 この要綱は、村上市精神障がい者家族会(以下「新北会」という。)が精神衛生思想の啓発普及に努力し、精神障害者のための社会対策及び福祉対策の充実を図るとともに、家族間の親睦を図って、家族と社会を明るくすることに係る事業を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、新北会とする。
(交付基準)
第3条 この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の額及び補助対象)
第4条 補助の対象となる事業は以下の事業とする。
(1) 啓発事業
(2) 研修・学習事業
(3) 対外活動事業
(4) 地区活動事業
(5) その他市長が特に必要と認める事業
2 補助金の額及び補助対象経費は別表に定めるものとする。
(申請の手続き)
第5条 補助金の交付申請、交付決定、指令、変更申請、実績報告書及び還付命令等は、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に基づき行うものとする。
(流用の禁止)
第6条 補助金の交付を受けたものは、これを他の経費に流用してはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(検討)
2 市長は、平成29年4月1日から3年を経過するごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成26年3月31日告示第198号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第81号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
事業に係る 1 報酬及び報償費 2 旅費 3 消耗品費、燃料費、印刷製本費 4 通信運搬費、手数料、印刷製本費 5 使用料及び賃借料 6 負担金及び分担金 | 1 補助対象経費の3分の1以内の額とし、62,000円を限度とする。 2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。 |