○村上市固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱
平成20年4月1日
告示第439号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税(償却資産にかかるものを除く。)、都市計画税又は軽自動車税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付不納となった税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税等過誤納金補てん金(以下「補てん金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平の確保と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 補てん金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄付又は補助)の規定に基づき支出する。
(補てん金支払対象者)
第3条 補てん金を受けることができるものは、瑕疵のある課税処分に基づき固定資産税等を納付した納税者とする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補てん金を支払うものとする。
3 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手続きにより生じた場合等補てん金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補てん金は支払わないものとする。
(補てん金の額等)
第4条 補てん金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、固定資産税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として固定資産税台帳等の保存期間の範囲内とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって還付不能額が確認できるものについても算定の対象とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額が納付された日の翌日から補てん金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に係る利息が生じた最初の時点における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて計算した額とする。
(補てん金の請求)
第5条 補てん金支払対象者は、補てん金の支払を受けようとするときは、市長に対し補てん金支払請求書を提出するものとする。
(補てん金の通知)
第6条 市長は、補てん金を支払うときは、その支払を受けるものにその額等を通知するものとする。
(補てん金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補てん金をその支払を受けるものに支払うものとする。
(支出科目)
第8条 補てん金の支出科目、次のとおりとする。
(款)総務費 (項)徴税費 (目)賦課徴収費 (節)償還金利子及び割引料
(施行細目の委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第433号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第305号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。