○村上市適応指導教室設置要綱

平成21年7月17日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 村上市内の小学校及び中学校の児童生徒のうち、学校生活における悩み、その他の理由等により学校に行くことが困難となっている児童生徒に対し、学校生活への復帰を支援するため、適応指導教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいルーム

村上市田端町4番25号 村上市教育情報センター内

ひまわり教室

村上市岩沢5681番地 朝日総合体育館内

くろっかす教室

村上市羽ケ榎104番地25 荒川地区公民館内

しおさいルーム

村上市府屋177番地1 山北総合体育館内

はくちょうルーム

村上市岩船駅前63番地 神林農村環境改善センター内

(指導員)

第3条 適応指導教室に指導員を置く。

(通室対象者)

第4条 適応指導学級の通室対象者は、不登校の状態が継続又は断続し、学校の正規の授業が受けられない児童生徒、及び校内の適応指導学級や保健室などにも通うことができない児童生徒で通室することが適当と思われる者とする。

(事業内容)

第5条 適応指導教室の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 不登校等の児童生徒に対する学校及び家庭への訪問指導に関すること。

(2) 適応指導教室への通室児童生徒の支援、指導に関すること。

(3) 適応指導教室への通室児童生徒の保護者及び学校との相談に関すること。

(4) 適応指導教室への通室についての保護者や学校との相談に関すること。

(5) 関係諸機関との連携に関すること。

(6) その他、目的達成に必要と思われる事項。

(通室手続)

第6条 通室を希望する児童生徒の保護者は、適応指導教室通室願書(様式第1号)を在籍校の校長に提出するものとする。

2 当該校長は、前項の規定により通室願書が提出され通室が適当と判断した場合は、適応指導教室通室依頼書(様式第2号)に保護者の通室願いの写しを添えて教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、協議の上、通室を認める場合は、適応指導教室通室決定通知書(様式第3号)により、当該校長に通知するものとする。

(通室の取扱い)

第7条 適応指導教室に通室した日は、在籍校に出席したものとして取り扱うことができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、適応指導教室の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年5月2日教委告示第10号)

この要綱は、平成23年5月2日から施行する。

(平成25年4月25日教委告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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村上市適応指導教室設置要綱

平成21年7月17日 教育委員会告示第6号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年7月17日 教育委員会告示第6号
平成23年5月2日 教育委員会告示第10号
平成25年4月25日 教育委員会告示第6号
令和4年9月28日 教育委員会告示第6号