○村上市奨学金貸与条例施行規則
平成20年12月22日
教育委員会規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市奨学金貸与条例(平成20年村上市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請手続)
第2条 条例第6条の規定により奨学金の貸与を受けようとする者は、教育委員会が指定する期日までに、次に定める書類により申請しなければならない。
(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 住民票謄本
(4) 前年の世帯全員の所得を証明するもの
(5) 連帯保証人を内諾している者の納税証明書
(奨学金の貸付けの決定)
第3条 貸付けの可否の決定は、奨学金選考結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(誓約書等の提出)
第4条 前条の決定により貸付を受けることとなった者は、直ちに連帯保証人2人連署の上、次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第4号)
(2) 口座振替払申込書(市役所様式)
(在学証明書等の提出)
第5条 奨学生は、在学証明書及び奨学生現況届(様式第5号)を毎年度4月末日まで教育委員会に提出しなければならない。
(1) 卒業、休学、復学、転学又は退学した場合 異動届出書(様式第6号)
(2) 本人、保護者又は連帯保証人その他申請事項に異動があった場合 変更届出書(様式第7号)
(3) 奨学金を必要としない事由が生じた場合 辞退届出書(様式第8号)
2 前項各号に規定するもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その都度届け出なければならない。
(死亡)
第7条 奨学生が死亡したときは、その保護者又は連帯保証人は、死亡届出書(様式第9号)に死亡を証する書類を添えて、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
2 奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、その保護者、遺族又は連帯保証人は、前項の死亡届出書に死亡を証する書類を添えて、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 卒業した場合
(2) 奨学金の貸付が終了した場合
2 奨学生は、奨学金借用証書を提出する場合は、奨学金返還計画書(様式第11号)を併せて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 返還期間の変更
(2) 勤務連絡先の変更
(返還)
第9条 条例第11条本文の規定により、奨学金を返還する場合は口座振替払とする。ただし、繰上返還をする場合については納付書払も可能とする。
(1) 奨学金返還計画書(様式第11号)
(2) 医師の診断書(疾病による事由の場合)
(3) 在学証明書(進学の場合)
(4) その他事由を証明する書類(疾病・進学以外の事由の場合)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月22日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。