○村上市奨学金貸与条例施行規則

平成20年12月22日

教育委員会規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市奨学金貸与条例(平成20年村上市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請手続)

第2条 条例第6条の規定により奨学金の貸与を受けようとする者は、教育委員会が指定する期日までに、次に定める書類により申請しなければならない。

(1) 奨学金貸付申請書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 住民票謄本

(4) 前年の世帯全員の所得を証明するもの

(5) 連帯保証人を内諾している者の納税証明書

(奨学金の貸付けの決定)

第3条 貸付けの可否の決定は、奨学金選考結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(誓約書等の提出)

第4条 前条の決定により貸付を受けることとなった者は、直ちに連帯保証人2人連署の上、次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第4号)

(2) 口座振替払申込書(市役所様式)

(在学証明書等の提出)

第5条 奨学生は、在学証明書及び奨学生現況届(様式第5号)を毎年度4月末日まで教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 卒業、休学、復学、転学又は退学した場合 異動届出書(様式第6号)

(2) 本人、保護者又は連帯保証人その他申請事項に異動があった場合 変更届出書(様式第7号)

(3) 奨学金を必要としない事由が生じた場合 辞退届出書(様式第8号)

2 前項各号に規定するもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その都度届け出なければならない。

(死亡)

第7条 奨学生が死亡したときは、その保護者又は連帯保証人は、死亡届出書(様式第9号)に死亡を証する書類を添えて、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、その保護者、遺族又は連帯保証人は、前項の死亡届出書に死亡を証する書類を添えて、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(借用証書等の提出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金借用証書(様式第10号)を連帯保証人2人連署の上、教育委員会に提出しなければならない。ただし、奨学生の死亡により貸付けが終了した場合は、当該奨学生の保護者又は相続人が提出するものとする。

(1) 卒業した場合

(2) 奨学金の貸付が終了した場合

2 奨学生は、奨学金借用証書を提出する場合は、奨学金返還計画書(様式第11号)を併せて教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により奨学金返還計画書を提出した後に次の各号のいずれかに該当する変更があった場合は、再度奨学金返還計画書を提出しなければならない。

(1) 返還期間の変更

(2) 勤務連絡先の変更

(返還)

第9条 条例第11条本文の規定により、奨学金を返還する場合は口座振替払とする。ただし、繰上返還をする場合については納付書払も可能とする。

(返還の猶予又は免除)

第10条 条例第12条の規定による返還猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第12号)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学金返還計画書(様式第11号)

(2) 医師の診断書(疾病による事由の場合)

(3) 在学証明書(進学の場合)

(4) その他事由を証明する書類(疾病・進学以外の事由の場合)

2 条例第13条の規定による返還の免除を受けようとする奨学生は、返還免除申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(返還猶予・免除の決定)

第11条 前条に規定する返還猶予申請書・返還免除申請書の提出があったときは、教育委員会は速やかにその承認の可否について決定し、その結果を奨学金返還猶予・免除決定通知書(様式第14号)により奨学生本人に通知するものとする。

(繰上返還)

第12条 条例第11条の規定により、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還する場合は繰上返還申請書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。なお、その際には奨学金返還計画書(様式第11号)を併せて提出することとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月22日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村上市奨学金貸与条例施行規則

平成20年12月22日 教育委員会規則第59号

(令和4年9月28日施行)