○村上市手をつなぐ育成会補助金交付要綱
平成21年10月20日
告示第555号
(目的)
第1条 この要綱は、村上市手をつなぐ育成会(以下「申請者」という。)が行う事業について、障害者の社会参加を推進し、福祉の向上を図ることを目的として、村上市手をつなぐ育成会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付団体は、村上市手をつなぐ育成会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 交流事業
(2) 研修・育成事業
(3) 広報事業
(4) 施設拡充の取組に関する事業
(5) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(申請の手続)
第5条 補助金の交付申請、交付決定、指令、変更申請、実績報告書及び還付命令等は、規則に基づき行うものとする。
(流用の禁止)
第6条 補助金の交付を受けたものは、これを他の経費に流用してはならない。
(報告)
第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 代表者に変更があったとき。
(2) 団体の名称を変更したとき。
(3) 団体を解散したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(検討)
2 市長は、平成29年4月1日から3年を経過するごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成26年3月31日告示第156号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
補助対象事業に係る次の経費 1 報酬及び報償 2 旅費 3 消耗品費、燃料費、印刷製本費 4 通信運搬費、手数料、保険料及び広告料 5 使用料及び賃借料 6 負担金及び分担金 | 1 補助対象経費の3分の1以内の額とし、286,000円を限度とする。 2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。 |