○村上市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成21年12月15日

告示第664号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し、地震に強いまちづくりを推進するため、村上市耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震診断を受ける者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 村上市木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成21年村上市告示第665号)第5条第1項の規定により村上市木造住宅耐震診断士登録簿(以下「耐震診断士登録簿」という。)に登録された者をいう。

(2) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づいて、耐震診断士が行う一般診断法又は精密診断法による診断をいう。

(対象建築物)

第3条 事業の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次の各号のすべてに該当する建築物とする。

(1) 村上市(以下「市」という。)内に所在する個人所有の住宅

(2) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造住宅

(3) 一戸建ての住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)

(4) 地上2階建て以下の住宅

(5) 国土交通大臣等の特別な認定を得た工法により建築された住宅でない住宅

(6) 過去に市の補助を受けて耐震診断を行っていない住宅

(対象者)

第4条 補助金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、対象建築物に自ら居住し、かつ、市税を完納している者であって、市が派遣する耐震診断士による耐震診断を受けようとする者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、耐震診断に要した額から1万円を控除した額とする。ただし、次の各号に掲げる床面積の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 対象建築物の延べ床面積が70平方メートル以下の場合 65,000円

(2) 対象建築物の延べ床面積が70平方メートルを超え175平方メートル以下の場合 75,000円

(3) 対象建築物の延べ床面積が175平方メートルを超える場合 95,000円

(補助金の交付申請審査及び決定)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、村上市木造住宅耐震診断実施申込書兼補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象建築物の建築年次及び延べ床面積が判定できる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、耐震診断の実施及び補助金の交付(以下「耐震診断の実施等」という。)を決定したときは村上市木造住宅耐震診断決定通知書兼補助金交付決定通知書(様式第2号)により、耐震診断の実施等を行わないことを決定したときは村上市木造住宅耐震診断不決定通知書兼補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

3 耐震診断の実施等の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震診断の申請内容を変更しようとするときは、村上市木造住宅耐震診断変更実施申込書兼補助金変更交付申請書(様式第3号の2)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、耐震診断の実施等の変更を決定したときは村上市木造住宅耐震診断変更決定通知書兼補助金変更交付決定通知書(様式第3号の3)により、耐震診断の実施等の変更を行わないことを決定したときは村上市木造住宅耐震診断変更不決定通知書兼補助金変更不交付決定通知書(様式第3号の4)により、申請者に速やかに通知するものとする。

5 交付決定者は、事情により耐震診断を中止し、又は廃止しようとするときは、耐震診断の実施前までに村上市木造住宅耐震診断中止等届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(耐震診断士の派遣)

第7条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付を決定したときは、村上市木造住宅耐震診断士選定依頼書(様式第5号)により新潟県建築士会岩船支部(以下「建築士会」という。)に交付決定者に対する耐震診断士の選定を依頼するものとする。

2 市長は、前条第4項の規定により耐震診断の実施の変更を決定したときは、建築士会へ変更決定した内容を通知するとともに、必要に応じ、再度診断士の選定を依頼するものとする。

3 市長は、前条第5項の規定による耐震診断の中止又は廃止の届出があった場合には、その旨を建築士会に通知するものとする。

4 建築士会は、第1項又は第2項の規定による依頼があったときは、本市が提供する耐震診断士登録簿に登録された耐震診断士のうちから派遣する耐震診断士を選定し、村上市木造住宅耐震診断派遣診断士選定報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。

5 市長は、前項の報告に基づき派遣する耐震診断士を決定したときは、村上市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第7号)により、派遣する耐震診断士の氏名その他耐震診断士の派遣に関し必要な事項を交付決定者に通知するとともに、派遣する耐震診断士を決定した旨を建築士会に通知するものとする。

6 建築士会は、前項の規定による通知後速やかに耐震診断士を派遣するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、耐震診断が完了したときは、村上市木造住宅耐震診断補助金実績報告書(様式第8号)に、次の書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 自己負担分の領収書の写し

(2) 耐震診断報告書(耐震診断士が耐震診断の結果をとりまとめた書類をいう。)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付決定額の範囲内で交付すべき補助金の額の確定を行い、交付決定者に対して村上市木造住宅耐震診断補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第10条 市長は前条の規定により通知した日から起算して30日以内に、交付決定者に対して補助金を支払うものとする。

(補助金の受領委任)

第11条 交付決定者は、補助金受領の権限を建築士会に委任することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の受領の権限を建築士会に委任するときは、委任状(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成21年12月15日 告示第664号

(令和4年8月4日施行)