○村上市木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成21年12月15日
告示第666号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し、地震に強いまちづくりを推進するため、村上市耐震改修促進計画に基づき、市内に存する木造住宅の耐震改修等を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 村上市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成21年村上市告示第664号。以下「耐震診断要綱」という。)に基づき耐震診断を実施した住宅をいう。
(2) 耐震診断士 村上市木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成21年村上市告示第665号)第5条第1項の規定により村上市木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(3) 耐震診断 耐震診断要綱に基づき実施する耐震診断をいう。
(4) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断された住宅を上部構造評点が1.0以上とする補強又は改修工事をいう。
(5) 耐震改修部分補強工事 次のいずれかに掲げる世帯が居住する木造住宅のうち、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満であると診断された住宅を上部構造評点が0.7以上又は1階の上部構造評点が1.0以上とする補強又は改修工事をいう。
ア 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)を含む世帯
イ 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)を含む世帯
(6) 耐震設計 耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事に該当する工事の設計をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助の対象となる工事は、耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事に該当する工事で、次の各号のいずれかの者が施工する工事(耐震診断士又は耐震診断士以外の1級建築士若しくは2級建築士による工事監理を行うものに限る。)とする。
(1) 新潟県建築士会岩船支部の会員
(2) 村上市建築組合又は岩船建築組合連合会の組合員
(3) その他市長が認める者
2 耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事に係る補助金の交付を受けようとする木造住宅の所有者等は、耐震設計(耐震診断士が関与したものに限る。)を実施し、耐震改修工事計画書又は耐震改修部分補強工事計画書を作成しなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、次に揚げるものとする。
(1) 耐震改修工事費又は耐震改修部分補強工事費
(2) 耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事を行うために必要となる既存仕上げ等の撤去、再仕上げ等に要した工事費
(3) 工事管理費
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条各号に規定する耐震改修工事又は耐震改修部分補強工事に要する経費の合計額の3分の1の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)とし、耐震改修工事においては1,000,000円、耐震改修部分補強においては600,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする耐震改修補助対象木造住宅の所有者は、村上市木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事計画書又は耐震改修部分補強工事計画書の写し
(2) 全体工事費及び補助対象経費が確認できる見積書の写し
(3) 高齢者又は障害者であることを証明する書類で、次のいずれかの写し
ア 住民票
イ 身体障害者手帳
(工事の実施)
第8条 同条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、同条の規定による通知書を受領後、速やかに工事を実施しなければならない。
(工事の変更及び中止)
第9条 耐震改修補助決定者は、事業の内容若しくは事業の経費の配分を変更し、又は事業を中止しようとするときは、村上市木造住宅耐震改修補助金交付変更・中止申請書(様式第4号)にその内容を説明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 耐震改修補助決定者は、事業の内容又は経費の配分を変更するときは、当該設計に関与した耐震設計士と協議しなければならない。
(実績報告)
第11条 工事補助決定者は、工事の終了後、速やかに村上市木造住宅工事補助金実績報告書(様式第6号)に、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 耐震改修工事の施工前、施工中及び施工後の写真(撮影場所を明らかにした図面等を含む。)
(3) 全体工事費及び補助対象経費が確認できる請求書又は領収書の写し
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月20日告示第548号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第134号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第104号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。