○村上市青少年健全育成関係団体活動費補助金交付要綱

平成21年11月11日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 市長は、青少年の健全な育成を推進することを目的として行う団体活動の事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「青少年」とは、本市に住所を有する満18歳までの者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる青少年健全育成関係団体活動の事業は、営利を目的としないものであって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 地域社会奉仕活動

(2) 環境教育活動

(3) 青少年教育活動

(4) 指導者養成研修活動

2 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。ただし、団体の収入に国、県から交付を受ける補助金、助成金等がある場合は、本市交付補助金額から、国又は県補助金等の額を差し引くものとする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付団体は、次のとおりとする。

(1) 村上市健民少年団本団

(2) 村上市緑の少年団育成会

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する期日は、毎年6月30日までとし、補助金等交付申請書(様式第1号)に添付する書類は、事業計画書(別紙1)及び収支予算書(別紙2)とする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書に添付する書類は、収支精算書(別紙2)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(評価及び見直し)

2 この要綱は、3年以内にこの要綱の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成27年3月30日教委告示第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

活動にかかる

1 報償費(指導者への協力謝礼は1活動1日、1人2,000円以内とし、講師謝礼については、旅費を含む妥当な額)

2 旅費(指導者の市外へ研修、大会等に要する交通費、宿泊費)

3 消耗品費、燃料費、印刷製本費

4 通信運搬費、手数料、保険料

5 マイクロバス等の運転者賃金

6 使用料及び賃借料

7 研修費、参加費

1 補助対象経費の3分の1以内の額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

3 補助金の額が50,000円未満の場合は交付しない。

村上市青少年健全育成関係団体活動費補助金交付要綱

平成21年11月11日 教育委員会告示第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
補助金(要綱)
沿革情報
平成21年11月11日 教育委員会告示第8号
平成27年3月30日 教育委員会告示第3号