○村上市子ども会活動費補助金交付要綱
平成21年12月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども会に対し会の活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとし、補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、あらかわ子ども会とする。
(1) 入場料等の使用料、賃借料
(2) 旅費
(3) 印刷製本費
(4) 消耗品費
(5) その他市長が適当と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
年度 | 補助金額 |
平成22年度 | 50,000円以内 |
平成23年度 | 25,000円以内 |
(実績報告)
第6条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書に添付する書類は、収支精算書(別紙2)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。