○村上市青少年育成市民会議等事業費補助金交付要綱
平成21年12月11日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 市長は、青少年を健全に育成するため、村上市内の青少年育成市民会議等(以下「市民会議等」という。)が行う事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる市民会議等が主催又は共催する事業とし、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(1) 家庭教育の振興と健全化に関する事業
(2) 青少年の社会参加促進に関する事業
(3) 青少年の育成に関する社会環境の浄化に関する事業(社会環境実態調査を除く。)
(4) 青少年の非行防止推進並びにいじめ根絶に関する活動及び事業
(5) その他青少年育成活動に必要な事業
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する期日は、6月30日までとし、補助金交付申請書に添付する書類は、事業計画書(別紙1)及び収支予算書(別紙2)とする。
(実績報告)
第4条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書に添付する書類は、収支精算書(別紙2)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
事業にかかる報償費、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料及び賃借料、講演等にかかる謝礼金及び委託料等とする。 | 1 補助対象経費の3分の1以内の額とする。 2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。 |