○村上市就学援助費支給要綱
平成21年12月21日
教育委員会告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童又は生徒(法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)若しくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、翌学年の初めから小学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の保護者に対して、村上市が就学に必要な経費の一部の援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 市立市内 村上市立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒で、村上市に住所を有する者の保護者
(2) 市立市外 村上市立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒で、村上市に住所を有しない者の保護者
(3) 他立市内 村上市立以外の国立又は公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒で、村上市に住所を有する者の保護者
(4) 就学予定 村上市立の小学校への就学予定者で、村上市に住所を有する者の保護者
(認定基準)
第3条 認定基準は次の各号のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で同法第13条による教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)
援助費目 | 要保護者 | 準要保護者 | |||||
市立市内 | 市立市外 | 他立市内 | 市立市内 | 市立市外 | 他立市内 | 就学予定 | |
学用品費 | ○ | ○ | |||||
通学用品費 | ○ | ○ | |||||
新入学児童生徒学用品費 | ○ | ○ | ○ | ||||
修学旅行費 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
校外活動費 | ○ | ○ | |||||
生徒会費 | ○ | ○ | |||||
PTA会費 | ○ | ○ | |||||
オンライン学習通信費 | ○ | ○ | |||||
卒業アルバム代等 | ○ | ○ | |||||
学校給食費 | ○ | ○ | |||||
医療費 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 前項の援助費目ごとの支給額は、予算の範囲内において教育委員会が定める額とする。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者は、毎年度就学援助費申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助を現に受けている保護者は申請を必要としない。
2 前項の認定を行う日は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日とする。ただし、年度の途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した翌月の初日とする。
3 村上市に転入し、かつ、村上市立小学校又は中学校に転入学した者の保護者の申請については、転入学した日に認定を行うものとする。
4 村上市に転入し、かつ、村上市以外の国立若しくは公立の小学校又は中学校に在学している者の保護者の申請については、区域外就学協議書を受理した後、転入日に遡って認定を行うものとする。ただし、認定を行う日から1箇月以上経過した日に申請書を受理した場合は、年度途中の認定の例による。
(援助費の支給方法)
第7条 教育委員会は、前条の規定により受給資格があると認定された者(以下「受給者」という。)の指定した金融機関の預金口座へ援助費を振り込むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該児童又は生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)が必要と認めた場合は、当該受給者へ支給する援助費の受領及び執行は当該校長へ委任されるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、医療費を医療機関へ直接支払うことができる。
(状況変更等の届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(1) 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 生活保護法に基づく保護の開始、廃止又は停止があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助費申請書又は小学校新入学学用品費の入学前支給申請書の記載内容に変更があったとき。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合、受給資格としての認定を取り消し、又は援助費の支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。
(援助費の返還)
第10条 教育委員会は、受給者が援助費の支給を受けた後、前条の規定により援助費の支給を取り消したとき又は当該児童、生徒の長期欠席若しくは行事不参加等により援助費を使用しなかったときはこれを返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日教委告示第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委告示第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱の規定による改正前の村上市就学援助費支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年12月16日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱の規定による改正前の村上市就学援助費支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年11月28日教委告示第3号)
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市就学援助費支給要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月31日教委告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。