○瀬波児童館開放条例
平成22年3月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、瀬波児童館(以下「児童館」という。)の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。
(2) 児童館の管理上必要があると認めるとき。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 児童館の管理上支障があるとき。
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、冷暖房料については、この限りでない。
3 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第7条 建物又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
広場、多目的広場1、多目的広場2、学習室・図書室 | 200円 |
備考
1 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用料の額は、時間額に利用時間数を乗じた額とする。
3 利用時間数に、1時間に満たない端数時間があるときは、1時間とみなしてこの表を適用する。
4 冷房又は暖房を使用した場合には、次の冷暖房使用料(実費相当額)を徴収する。
(1) 冷房料 1時間150円
(2) 暖房料 高熱ストーブ又はエアコン1台につき 1時間150円