○瀬波児童館開放条例

平成22年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、瀬波児童館(以下「児童館」という。)の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第3条 市長は、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、取消し等により生じた損害については、市はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 児童館の管理上必要があると認めるとき。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 児童館の管理上支障があるとき。

(使用料等)

第5条 第2条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、冷暖房料については、この限りでない。

3 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第7条 建物又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用区分

使用料(1時間当たり)

広場、多目的広場1、多目的広場2、学習室・図書室

200円

備考

1 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の額は、時間額に利用時間数を乗じた額とする。

3 利用時間数に、1時間に満たない端数時間があるときは、1時間とみなしてこの表を適用する。

4 冷房又は暖房を使用した場合には、次の冷暖房使用料(実費相当額)を徴収する。

(1) 冷房料 1時間150円

(2) 暖房料 高熱ストーブ又はエアコン1台につき 1時間150円

瀬波児童館開放条例

平成22年3月29日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月29日 条例第7号