○村上市駐車場条例施行規則
平成22年3月29日
規則第9号
村上市駐車場条例施行規則(平成20年村上市規則第139号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市駐車場条例(平成20年村上市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、駐車場の利用ができる者は、坂町駅からの鉄道利用者とし、自宅の駐車場の代用又は店舗、事業所の駐車場としての利用は認めない。
(利用許可等)
第3条 条例第6条に規定する利用許可の期間は、6月以内で1月を単位とする。
2 前項の許可は、許可をした月が1月に満たない場合は1月とし、当該許可の日の属する年度の末日をもってその終期とする。
(利用許可証の再発行)
第4条 第2条第3項に規定する利用許可証を紛失し、又は記載事項に変更が生じたとき、利用許可証を汚損し、若しくは破損し、記載事項が不明になったとき又は災害その他の事故により利用許可証を滅失し、これが事実と認められる場合は、市長は、利用許可証を再発行することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可証の効力を停止し、回収することができる。
(1) 故意に利用許可証の内容を改変して利用したとき。
(2) 不正な駐車をしたとき。
(3) 場内の秩序をみだしたとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は係員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 場内の徐行を守り、安全を確保すること。
(2) 指定された区画内に整然と駐車させ、駐車車両には施錠すること。
(駐車料金の還付)
第8条 条例第8条ただし書の規定により駐車料金を還付する場合において、1月に満たない期間があるときは、日割計算により算出し、還付すべき額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに発行した定期駐車券利用者には、施行日から有効期限までの第2条に規定する利用許可証を交付する。
附則(平成22年10月22日規則第31号)
この規則は、平成22年11月1日より施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。