○瀬波児童館開放条例施行規則

平成22年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬波児童館開放条例(平成22年村上市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放時間)

第2条 瀬波児童館(以下「児童館」という。)の開放時間は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 平日及び土曜日 午後7時から午後10時まで

(2) 日曜日 午前8時30分から午後10時まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時30分から午後10時まで

(開放日)

第3条 児童館の開放日は、12月29日から翌年の1月3日までを除く平日、土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する休日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 児童館の利用者は、児童館において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は設備をき損し、又は滅失する行為

(2) 施設内での飲酒及び飲食行為。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(3) 他の者に迷惑をかけるような行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が児童館の管理上制限する必要があると認める行為

(使用許可の申請)

第5条 条例第2条の規定により、児童館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の5日前までに、児童館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、児童館使用許可書(様式第2号)を、不許可と決定したときは、児童館使用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第5条第2項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、児童館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免することに決定したときは、児童館使用料減免決定通知書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

3 使用料減免の対象事由及び減免額は、別表に定めるところによる。

(使用料の還付申請)

第8条 条例第5条第3項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、児童館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、還付することに決定したときは、児童館使用料還付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付し、還付するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

対象事由

減免額

(1) 市の主催事業又は共催事業に使用するとき。

全額

(2) 公共的団体が市民生活文化の振興及び福祉の増進を目的に使用するとき。

全額

(3) 教育委員会が認定した社会教育関係団体が認定を受けた使用目的で使用するとき。

全額(冷房料及び暖房料は除く。)

(4) 学校等及びそのPTAが教育活動に使用するとき。

全額(PTAが使用の場合、冷房料及び暖房料を除く。)

(5) 趣味・サークル等活動団体が市民生活文化の振興及び福祉の増進を目的に使用するとき。

全額(冷房料及び暖房料は除く。)

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

100分の50に相当する額(冷房料及び暖房料を除く。)又は市長が必要と認めた額

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瀬波児童館開放条例施行規則

平成22年3月29日 規則第10号

(令和4年8月4日施行)