○村上市行政協力員規則

平成22年3月29日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、行政の周知徹底と円滑な運営を図るため、行政区及び行政協力員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行政区の設置)

第2条 市の行政事務連絡単位として別表のとおり行政区を定める。

(行政協力員の設置)

第3条 前条の行政区にそれぞれ1人の行政協力員を置く。ただし、市長が特に認める場合、2以上の行政区に併せて1人の行政協力員を置くことができる。

2 行政協力員は、当該行政区から推薦された者とする。

3 当該行政区からの推薦は、行政協力員推薦書(別記様式)による。

4 行政協力員の任期は、後任者と交代するまでの間とする。

(職務)

第4条 行政協力員は、行政区域内における市の事務のうち、次に掲げる事務を行う。

(1) 市行政を区域内に周知徹底し、その円滑な運営を図ること。

(2) 市報その他周知文書の配布、回覧及びポスター掲示に関すること。

(3) 各種募金、会費等の取りまとめに関すること。

(4) 災害発生の際の状況報告及び防災対策の協力に関すること。

(5) 区域にかかわる簡易な調査及び報告に関すること。

(6) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

(守秘義務)

第5条 行政協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(行政協力員報償)

第6条 行政協力員には、行政協力員報償(以下「報償」という。)として、当該年度の4月1日現在の当該行政区の世帯数に1,200円を乗じた額に120,000円を加えた額を年2回に分けて支払う。ただし、行政協力員が2つ以上の行政区の行政協力員を兼ねる場合、兼ねる区に係る報償のうち120,000円に相当する額は支払わない。

2 前項に規定する報償の支給時期は、当該年度の9月及び3月とする。

3 報償の支給算定期間は、前任の行政協力員と交代した日から、後任の行政協力員と交代する日の前日までとする。ただし、行政協力員がその任期中に死亡した場合は、死亡した日までとする。

4 行政協力員が、年度の途中で交代した場合、その年分の報償は、月割計算により支給する。ただし、その交代日が月の初日でない場合又は月の末日でない場合は、その月分の報償は日割計算により支給する。

(文書配布業務等報償)

第7条 行政区には、文書配布業務等報償として、当該年度の基準日(9月1日及び3月1日)の当該行政区の世帯数に1,200円を乗じた額を2で除した額を支払う。

2 前項に規定する文書配布業務等報償の支給時期は、前条第2項の規定による。

(協議会等の事務)

第8条 市長は、行政事務の円滑化に協力することを目的として設立された次に掲げる協議会等の事務を処理するため、職員を充てることができるものとする。

(1) 村上市区長会連絡協議会

(2) 村上地域区長会連絡協議会及び各地区区長会

(3) 荒川地域区長会

(4) 神林地域区長会

(5) 朝日地域区長会

(6) 山北地域区長連絡協議会

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(廃止)

2 村上市嘱託員規則(昭和62年村上市規則第5号)、神林村事務嘱託員規則(昭和20年神林村規則第2号)、朝日村嘱託員に関する規則(平成8年朝日村規則第10号)及び山北町集落嘱託員に関する規則(平成3年山北町規則第16号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日において嘱託員の職にある者は、この規則により委嘱されたものとみなす。

(平成22年11月30日規則第35号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の村上市区嘱託員規則第3条第1項に規定する区嘱託員の職にある者について、改正後の村上市行政協力員規則第3条第1項の規定による行政協力員の身分を有するものとする。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

地域

行政区の名称

村上

羽黒町 長井町 上町 大町 小町 庄内町 久保多町 片町 上片町 加賀町 泉町 塩町 寺町 大工町 細工町 安良町 小国町 鍛冶町 若葉町 希望ケ丘住宅 肴町 大欠 幸町 田端町 緑町一丁目 緑町二丁目 緑町三丁目 緑町四丁目 緑町五丁目 山居町一丁目 山居町二丁目 南町一丁目 南町二丁目 中川原団地 飯野西 飯野一丁目 飯野二丁目 飯野三丁目 飯野桜ケ丘 羽黒口 二之町 三之町 堀片 新町 杉原 石原 岩船上大町 岩船上町 岩船新田町 岩船縦新町 岩船中新町 岩船横新町 岩船上浜町 岩船下浜町 岩船岸見寺町 岩船地蔵町 岩船下大町 瀬波温泉三丁目 八日市 岩船三日市 岩船北浜町 上の山 瀬波上町 瀬波中町 瀬波浜町 瀬波横町 瀬波新田町 松波町 学校町 松原町一丁目 松原町二丁目 松原町三丁目 松原町四丁目 松原町住宅 瀬波温泉一丁目 瀬波温泉二丁目 浜新田 松山 三面 松山かみの 下渡 羽下ケ渕 大平 滝の前 山辺里 四日市 天神岡 西興屋 仲間町 坪根 下相川 上相川 日下 小谷 下山田 上山田 門前 赤沢 菅沼 鋳物師 袋 大関 高平 大栗田 岩ケ崎 大月 野潟 間島 柏尾 吉浦 早川 馬下

荒川

貝附 花立 荒島 春木山 上鍜冶屋 下鍜冶屋 梨木 切田 十文字 野口 坂町住宅 坂町 坂町駅前 藤沢 山口 羽ヶ榎 田島 佐々木 荒川松山 金屋 鳥屋 大津 中倉 名割 中野 長政 両新 荒屋 海老江 前坪団地 堤下団地

神林

松沢 岩野沢 飯岡 山田 桃川 河内 南大平 指合 殿岡 小出 有明 里本庄 山屋 上助渕 下助渕 志田平 七湊 小岩内 川部 湯ノ沢 葛籠山 平林 宿田 牛屋 福田 北新保 長松 塩谷 南田中 牧目 九日市 松喜和 今宿 大塚 潟端 高御堂 小ロ川 新飯田 岩船駅前 赤松

朝日

大場沢 古渡路 小川 十川 下新保 笹平 瑞雲 釜杭 小揚 熊登 あけぼの 岩崩 茎太 千縄 新屋 中新保 堀野 石住 上中島 布部 猿田 高根 北大平 関口 黒田 中原 朝日中野 薦川 岩沢 寺尾 宮ノ下 下中島 鵜渡路 上野 川端 猿沢 桧原 板屋越 塩野町 松岡 早稲田 原小須戸 本小須戸 荒沢 大須戸 蒲萄

山北

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村上市行政協力員規則

平成22年3月29日 規則第13号

(令和4年8月4日施行)