○村上市統計調査員協議会補助金交付要綱

平成22年1月6日

告示第5号

村上市統計調査員協議会補助金交付要綱(平成20年村上市告示第110号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市統計調査員協議会(以下「協議会」という。)会員の統計調査員としての意識高揚と資質向上を図るため、協議会に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、前条の目的を達成するための次の事業とする。

(1) 各種研修

(2) 新潟県統計大会への参加

(3) 他統計調査員協議会の視察研修受け入れ

(4) 会報の発行

(5) その他市長が認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するため直接必要な経費とする。

(補助率)

第4条 補助率は、次のとおりとし、予算の範囲内とする。

年度

補助率

平成22年度

20分の9以内

平成23年度

10分の4以内

平成24年度以降

3分の1以内

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する期日は、毎年6月30日までとし、補助金等交付申請書(様式第1号)に添付する書類は、事業計画書(別紙1)及び収支予算書(別紙2)とする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、収支精算書(別紙2)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(準用)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

村上市統計調査員協議会補助金交付要綱

平成22年1月6日 告示第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
補助金(要綱)
沿革情報
平成22年1月6日 告示第5号