○村上市統計調査員協議会補助金交付要綱
平成22年1月6日
告示第5号
村上市統計調査員協議会補助金交付要綱(平成20年村上市告示第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市統計調査員協議会(以下「協議会」という。)会員の統計調査員としての意識高揚と資質向上を図るため、協議会に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、前条の目的を達成するための次の事業とする。
(1) 各種研修
(2) 新潟県統計大会への参加
(3) 他統計調査員協議会の視察研修受け入れ
(4) 会報の発行
(5) その他市長が認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するため直接必要な経費とする。
(補助率)
第4条 補助率は、次のとおりとし、予算の範囲内とする。
年度 | 補助率 |
平成22年度 | 20分の9以内 |
平成23年度 | 10分の4以内 |
平成24年度以降 | 3分の1以内 |
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、収支精算書(別紙2)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(準用)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。