○村上市民生委員児童委員協議会連合会補助金交付要綱

平成22年1月6日

告示第6号

(目的)

第1条 市長は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による民生委員児童委員の活動の向上を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、村上市民生委員児童委員協議会連合会(以下「申請者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 講師謝礼、講師旅費、講師食糧費

(2) 会場借上料

(3) 図書購入費

(4) 資料作成費(印刷費等)

(5) 通信費

(6) 会議費

(7) 活動費

(8) 研修費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から他団体より助成を受けた額を控除した額とし、毎年度3,306,000円以内とする。

(申請の手続)

第5条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書を当該年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助金の交付があった年度の翌年度の4月末日までに実績報告書を提出しなければならない。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日告示第298号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分から適用する。

村上市民生委員児童委員協議会連合会補助金交付要綱

平成22年1月6日 告示第6号

(平成24年5月31日施行)

体系情報
補助金(要綱)
沿革情報
平成22年1月6日 告示第6号
平成24年5月31日 告示第298号