○岩船地域精神障害者家族連合会補助金交付要綱

平成22年1月20日

告示第31号

(目的)

第1条 市長は、精神衛生思想を啓発普及し、精神障害者の社会復帰の推進及び精神保健福祉の向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、岩船地域精神障害者家族連合会(以下「申請者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる事業は以下の事業とする。

(1) 交流事業

(2) 研修事業

(3) 普及啓発事業

(4) 対外活動事業

第4条 補助金の額は、毎年度109,000円以内とする。

(申請の手続)

第5条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書を当該年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助金の交付があった年度の翌年度の4月末日までに実績報告書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成29年4月1日から3年を経過するごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成26年3月31日告示第196号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日告示第80号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

事業に係る

1 報酬及び報償費

2 旅費

3 消耗品費、燃料費

4 通信運搬費、手数料、保険料及び広告料

5 使用料及び賃借料

6 負担金及び分担金

1 補助対象経費の2分の1以内の額とし、109,000円を限度とする。

2 補助の額に、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

岩船地域精神障害者家族連合会補助金交付要綱

平成22年1月20日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
補助金(要綱)
沿革情報
平成22年1月20日 告示第31号
平成26年3月31日 告示第196号
平成29年2月24日 告示第80号