○岩船地域精神障害者家族連合会補助金交付要綱
平成22年1月20日
告示第31号
(目的)
第1条 市長は、精神衛生思想を啓発普及し、精神障害者の社会復帰の推進及び精神保健福祉の向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、岩船地域精神障害者家族連合会(以下「申請者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる事業は以下の事業とする。
(1) 交流事業
(2) 研修事業
(3) 普及啓発事業
(4) 対外活動事業
第4条 補助金の額は、毎年度109,000円以内とする。
(申請の手続)
第5条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書を当該年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助金の交付があった年度の翌年度の4月末日までに実績報告書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成29年4月1日から3年を経過するごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成26年3月31日告示第196号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第80号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
事業に係る 1 報酬及び報償費 2 旅費 3 消耗品費、燃料費 4 通信運搬費、手数料、保険料及び広告料 5 使用料及び賃借料 6 負担金及び分担金 | 1 補助対象経費の2分の1以内の額とし、109,000円を限度とする。 2 補助の額に、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。 |