○村上市水難救難所補助金交付要綱
平成22年1月25日
告示第50号
(趣旨)
第1条 市長は、村上市の水域における水難の予防と水難による人命、船舶等の安全を促進するために活動する救難所(以下「救難所」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、本市に事務所を置く救難所とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 水難救済に従事する救難所員の訓練及び教育
(2) 水難救済に要する設備又は資材の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、水難救済に資する事業
(1) 日本水難救済会への負担金及び救助員の災害共済
(2) 水難救済訓練費用
(3) 水難救済設備整備費又は資材購入費
(補助率)
第5条 補助金の率は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の額は、1団体50,000円を限度とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。