○村上市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成22年3月12日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項又は第94条第1項の規定に基づき、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請に係る理由書(以下「理由書」という。)の作成を行った介護支援専門員、作業療法士、理学療法士及び福祉住宅環境コーディネーター(2級以上の有資格者)(以下「事業者」という。)に対し、市が手数料を支払うことにより、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請を円滑に行うことを目的とする。

(支払の対象となる業務)

第2条 事業者が、介護保険の被保険者及び医療保険未加入のため介護保険の被保険者とならない特定疾病による要介護(要支援)者に対して、業務を行った場合に支払うものとする。ただし、居宅介護支援の提供を受けている要介護者等に対する理由書の作成については、この限りではない。

(業務に係る手数料)

第3条 理由書の作成手数料は1件につき2,000円とする。

(手数料の支払いの手続)

第4条 手数料の支払いを受けようとする事業者は、1月を単位として翌月10日までに、介護保険住宅改修支援手数料請求書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、介護保険住宅改修支援事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(村上市介護保険住宅改修支援事業助成金交付要綱の廃止)

2 村上市介護保険住宅改修支援事業助成金交付要綱(平成20年村上市告示第67号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に着工した住宅改修に係る手数料の支払の対象となる業務については、なお従前の例による。

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村上市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成22年3月12日 告示第127号

(平成22年4月1日施行)