○村上市水産振興事業補助金交付要綱
平成22年3月12日
告示第128号
(趣旨)
第1条 市は、水産関係団体が行う水産業振興事業に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、水産関係団体とする。
(補助基準)
第3条 補助金の補助基準は、別表のとおりとし、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(その他)
第4条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日告示第559号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日告示第208号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月30日告示第547号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月5日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第147号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月18日告示第21号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第207号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第141号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第124号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第110号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第139号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日告示第496号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
稚魚購入及び放流事業 | 稚魚購入及び放流に係る経費(ヒラメ・アワビ・車エビ・サケ・アユ・サクラマス等)。ただし、消費税及び地方消費税を除く。 | 海面:3分の1以内 内水面:10%以内 ただし、毎年度1,500,000円を限度とする。 |
水産業強化支援事業(新潟県水産関係市町村交付金交付要綱の適用を受けたものに限る。) | 新潟県水産関係市町村交付金交付要綱別表1区分1 水産業強化対策整備交付金経費2 経営構造改善目標に掲げる経費 | 10分の6以内 2,356万8,000円を限度とする。 |
水産業強化支援事業(新潟県水産関係市町村交付金交付要綱の適用を受けたものに限る。) | 新潟県水産関係市町村交付金交付要綱別表1区分Ⅱ 水産業強化対策推進交付金経費2 資源増養殖目標に掲げる経費 | 10分の10以内 720万円を限度とする。 |
内水面漁業近代化施設等整備事業 | 県農林水産総合振興事業補助金の対象となる内水面漁業の近代化や漁業環境保全のために必要な機械・施設等の整備に係る経費 | 10分の10以内 131万5,000円を限度とする。 |