○村上市固定資産税減免要綱
平成22年3月23日
告示第139号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第367条及び村上市税条例(平成20年村上市条例第59号。以下「条例」という。)第59条に係る固定資産税の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の承認又は不承認の通知)
第3条 市長は減免の申請があった場合は、速やかに申請書を審査するとともに、当該固定資産について調査、確認を行い、減免承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
(減免措置の取消)
第4条 条例第59条第3項の規定により申告があった場合又は減免の申請事由が消滅したことを知った場合は、減免事由消滅時に遡及し減免の適用を直ちに取り消すこととする。
(虚偽申請の取扱い)
第5条 市長は申請者が虚偽の申請又はその他不正な行為により減免を受けた場合には、減免を申請の時点に遡及し直ちに取消すこととする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日告示第563号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第216号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第379号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の村上市固定資産税減免要綱の規定は、令和4年8月4日以降に納期限が到来する固定資産税について適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象となる固定資産 | 減免の割合 | 減免の対象となる税額等 |
条例第59条第1項第1号に該当する場合(貧困) | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産 | 全部 | 当該事由に該当することにより、納税義務者において減免申請書を提出した日以後当該事由の存続する期間中に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。 |
2 前項に該当する者が共有する固定資産 | 持分に相当する割合 | ||
条例第59条第1項第2号に該当する場合(公益) | 1 公益のために直接専用する固定資産で、次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、有料で使用するものを除く。 (1) 村上市の業務を行うための施設及びその用地 (2) 児童、生徒の教育及び就学の援助等を理念、目的とし、その事業に直接専用する施設及び用地 (3) 自治会又はこれに類する団体が設置したゲートボール場等の運動広場又は地域活動の用に供する固定資産 (4) 児童の遊戯に必要な施設を有し、かつ、開放されている遊び場又はその他これに準ずる固定資産 | 全部(対象となる部分のみ) | |
条例第59条第1項第3号に該当する場合(災害) | 1 災害により損害を受け、利用価値を減じた土地で、その損害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 災害等を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額(既に納付しているものを含む。)について適用する。 |
(1) 被害面積が当該土地の10分の8以上であるとき | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | ||
2 災害により損害を受け、その利用価値を減じた家屋で、損害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、故意又は重大な過失により損害を受けた場合を除く。 |
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(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 災害により損害を受け、事業の用に供しなくなった償却資産 | 全部 | ||
条例第59条第1項第4号に該当する場合(自然公園) | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により、第2種又は第3種特別地域に指定されている土地で、ダム建設等により離村を余儀なくされた集落の住民が所有し、土地の利用が著しく制限される等、特に必要と認める場合 | 2分の1 | 当該事由に該当することにより、納税義務者において減免申請書を提出した日以後当該事由の存続する期間中に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。 |
条例第59条第1項第5号に該当する場合(公衆浴場) | 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき、知事が入浴料金を定める公衆浴場施設及びその用地に要する部分 | 全部 |