○村上市岩船郡医師会訪問看護ステーション補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第145号

(趣旨)

第1条 市長は、社団法人村上市岩船郡医師会(以下「医師会」という。)が開設する訪問看護ステーションにおいて、当該会計年度に欠損が生じた場合に予算の範囲内で補助金を交付し、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は訪問看護ステーションの開設者たる医師会とする。

(補助金額)

第3条 補助金額は、医師会が開設する訪問看護ステーションにおいて、当該会計年度に生じた欠損額とする。

(報告の義務)

第4条 医師会は、訪問看護ステーションの会計年度の収支に欠損が生じた場合は、市長に対し書面により速やかに報告するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

村上市岩船郡医師会訪問看護ステーション補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第145号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
補助金(要綱)
沿革情報
平成22年3月23日 告示第145号