○村上市高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成22年3月31日
告示第179号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため一定期間以上養成機関での修業を必要とする場合に、予算の範囲内で、その負担を軽減するために村上市高等職業訓練促進給付金等(以下「給付金」という。)を支給することについて、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)養成機関での修業期間のうち一定の期間において支給する給付金
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)養成機関への入学時における負担を考慮して支給する給付金
(1) 訓練促進給付金 養成機関において修業を開始した日以後において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けているか又はこれらを受給できる場合と同程度の所得水準(所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象とする。)にあること。
イ 次条に定める資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
ウ 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。
(対象資格)
第4条 給付金の交付の対象となる養成機関において修業する資格(以下「対象資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 准看護師
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じて市長が地域の実情に応じて定める資格
(給付金の支給基準及び額)
第5条 給付金の支給基準及びその額は、別表のとおりとする。
(事前相談)
第6条 市長は、次に定めるところにより対象者に対し事前相談を実施するものとする。
(1) 6月以上のカリキュラムを修業するために養成機関に在籍する者を対象として、受給相談会を実施する等受給希望者の事前把握に努めること。
(2) 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等を的確に把握し、当該資格の取得見込みを審査すること。
(3) 生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするため、生活状況について聴取する等支給の必要性について十分把握すること。
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書又は一部事項証明書及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
ウ 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)(以下「法」という。)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第6号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第6号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
オ 別表訓練促進給付金の項支給額の欄アに掲げる対象者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の税額(非課税)証明書
カ 在学(在所)証明書等の支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
キ 単位取得証明書等の支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書等
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書又は一部事項証明書(修了日における状況を証明するものに限る。)
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
ウ 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(法に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第6号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第6号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
オ 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
カ 別表修了支援給付金の項支給額の欄アに掲げる対象者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税の税額(非課税)証明書(修了日の属する年度(修了日に属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
キ 当該カリキュラムの修了証明書の写し等の修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
2 前項の規定による給付金の申請は、次の区分により行うものとする。
(1) 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができる。
(2) 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出及び進級、修了、資格取得、就職又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出その他の給付金に関して必要と認める報告等を求めることができる。
2 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、その旨を届け出なければならない。
3 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、村上市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第3号)を、喪失事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なくその旨を村上市高等職業訓練促進給付金支給取消決定通知書(様式第4号)により当該対象者に通知しなければならない。
(返還)
第11条 偽りその他不正な方法により訓練促進給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該訓練促進給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(修業完了届の提出)
第12条 受給者は、修業期間を修了したときは、村上市高等職業訓練促進給付金修業完了届(以下「修業完了届」という。)(様式第5号)に養成機関の長が証明する修了証明書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 修業完了届は、原則として修業修了日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の規定にかかわらず、平成19年度以前から養成機関において受講をしている対象者については、訓練促進費の支給額を月額141,000円とし、一時金の支給対象としない。
(平成24年3月31日までに修業を開始した資格者に支給する訓練促進費に関する特例)
3 平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した資格者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、当該規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。
(平成25年3月31日までに修業を開始した資格者に支給する訓練促進費に関する特例)
4 平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した資格者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、当該規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。
修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日 | 修業を開始した日 | |
単位取得証明書等 | 単位取得証明書等(対象者が平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した資格者である場合は、提出を要しないものとする。) | |
修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日 | 修業を開始した日 | |
別表訓練促進費の項支給基準の欄 | 修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの期間の2分の1に相当する期間とし、18月を上限とする。 | 修業する期間の全期間とし、3年を上限とする。 |
附則(平成24年3月30日告示第195号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第578号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市高等技能訓練促進費等給付金支給要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月23日告示第242号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日告示第431号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第562号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(村上市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の村上市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年7月1日告示第380号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は平成28年4月1日以降に修業を開始したものに適用する。ただし、平成27年度以前に修業を開始(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに就業を開始した者は、除く。)し、平成28年4月1日時点で修業中の者についても、同表の規定を平成28年4月1日から、適用する。
附則(令和2年2月20日告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月31日告示第200号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月31日告示第382号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 支給基準 | 支給額 |
訓練促進給付金 | ア 支給の対象となる期間は、修業する期間とし、4年を上限とする。なお、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて決定することとする。 イ 月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月の分を翌月の末日から支給するものとする。 ウ 以前に訓練促進給付金の支給を受けた者には支給しないものとする。 | 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円) イ アに掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円) |
修了支援給付金 | ア 修業の修了日を経過した日以後に支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月の翌月の末日に支給するものとする。 イ 以前に訓練促進給付金の支給を受けた者には支給しないものとする。 | 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円 イ アに掲げるもの以外の者 25,000円 |