○村上市スポーツ少年団活動費補助金交付要綱

平成22年3月15日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちの基礎体力及び競技力の向上を図ると共に、協調性又は創造力等の豊かな感性を養い、青少年の健全育成を目的として活動する村上市スポーツ少年団の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業及び補助基準は、別表に定めるとおりとし、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費(講師等の交通費に限る。)

(3) 消耗品費

(4) 食糧費(講師等の昼食及び飲料に限る。)

(5) 通信運搬費

(6) 手数料

(7) 使用料及び賃借料

(8) 大会参加費

(9) 保険料(指導者に限る。)

(10) その他教育委員会が補助対象経費と認めた経費

(交付申請)

第4条 規則第3条第2項の規定による補助金等交付申請書(様式第1号)に添付する書類は、事業計画書(別紙1)及び収支予算書(別紙2)とする。

(実績報告)

第5条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書に添付する書類は、収支精算書(別紙2)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、平成29年4月1日から3年を経過するごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成23年2月28日教委告示第5号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委告示第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委告示第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月21日教委告示第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

内容

補助率等

研修・育成事業

村上市スポーツ少年団及び加盟単位団が行うスポーツの技術の向上、知識の取得等のために行う活動、講習会、研修会等の開催事業

補助対象経費の3分の1以内

ただし、毎年度3,900,000円を限度とする。

大会・教室事業

村上市スポーツ少年団及び加盟単位団が行う競技大会、教室等の開催事業

表彰事業

スポーツ功労者、優秀選手、団体等に対する表彰事業

広報事業

スポーツ情報を提供するための機関紙発行等の広報事業

交流事業

村上市スポーツ少年団が行うスポーツ振興、団員の交流を目的とした交流事業

(他市町村スポーツ少年団との交流事業を含む)

その他事業

その他村上市教育委員会が必要と認める事業

村上市スポーツ少年団活動費補助金交付要綱

平成22年3月15日 教育委員会告示第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
補助金(要綱)
沿革情報
平成22年3月15日 教育委員会告示第6号
平成23年2月28日 教育委員会告示第5号
平成26年3月24日 教育委員会告示第7号
平成27年3月23日 教育委員会告示第1号
平成29年2月21日 教育委員会告示第1号