○村上市スポーツ少年団活動費補助金交付要綱
平成22年3月15日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもたちの基礎体力及び競技力の向上を図ると共に、協調性又は創造力等の豊かな感性を養い、青少年の健全育成を目的として活動する村上市スポーツ少年団の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業及び補助基準は、別表に定めるとおりとし、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費(講師等の交通費に限る。)
(3) 消耗品費
(4) 食糧費(講師等の昼食及び飲料に限る。)
(5) 通信運搬費
(6) 手数料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 大会参加費
(9) 保険料(指導者に限る。)
(10) その他教育委員会が補助対象経費と認めた経費
(実績報告)
第5条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書に添付する書類は、収支精算書(別紙2)とし、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成29年4月1日から3年を経過するごとに、この要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成23年2月28日教委告示第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委告示第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委告示第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月21日教委告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 内容 | 補助率等 |
研修・育成事業 | 村上市スポーツ少年団及び加盟単位団が行うスポーツの技術の向上、知識の取得等のために行う活動、講習会、研修会等の開催事業 | 補助対象経費の3分の1以内 ただし、毎年度3,900,000円を限度とする。 |
大会・教室事業 | 村上市スポーツ少年団及び加盟単位団が行う競技大会、教室等の開催事業 | |
表彰事業 | スポーツ功労者、優秀選手、団体等に対する表彰事業 | |
広報事業 | スポーツ情報を提供するための機関紙発行等の広報事業 | |
交流事業 | 村上市スポーツ少年団が行うスポーツ振興、団員の交流を目的とした交流事業 (他市町村スポーツ少年団との交流事業を含む) | |
その他事業 | その他村上市教育委員会が必要と認める事業 |