○村上市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱
平成22年1月28日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市行政手続条例(平成20年村上市条例第24号)第13条の規定に基づき、村上市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)及び給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)に対して、村上市指定給水装置工事事業者規程(平成20年村上市水道事業管理規程第9号。以下「規程」という。)第8条及び第9条の規定による処分及び行政指導(以下「処分等」という。)を行う場合の基準等について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の処分等は、処分等を受けた日を起算日として2年が経過しなければ消滅しない。ただし、指定の効力の停止又は業務の停止の処分を受けた場合において、当該処分の基礎となった行政指導は、当該処分を受けた日に消滅する。
(処分の手続)
第3条 管理者は、指定工事業者等に行政指導の文書警告に相当する違反行為があったと認めるときは、行政指導通知書(様式第1号)により、その旨を当該指定工事業者等に通知するものとする。
2 管理者は、指定工事業者等に処分に相当する違反行為があったと認めるときは、違反行為通知書(様式第2号)により、その旨を当該指定工事業者等に通知するものとする。
3 前項の場合にあっては、村上市行政手続条例第14条第1項に基づき意見陳述のための手続を執るものとする。
4 管理者は、指定工事業者等を処分したときは、処分決定通知書(様式第3号)により、速やかに当該指定工事業者等に通知するものとする。
(処分の公示)
第4条 管理者は、処分を行ったときは、規程第10条の規定に基づき、これを公示するものとする。
(処分後の工事の施行)
第5条 処分を受けた指定工事業者等は、当該処分の期間中において、全ての規程第2条第7号に定める給水装置工事(以下「給水装置工事」という。)を施行することができない。ただし、管理者が必要と認めたときは、施行中のものに限り、工事完了まで施行することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月7日水道事業告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日水道事業告示第2号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水道事業告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公営企業告示第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 村上市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等の基準
違反行為の種別 | 処分等の内容 | 根拠条文等 | |
1 規程に違反する行為があったとき。 | |||
(1) 不正の手段により指定工事業者として指定を受けたとき。 | 指定の取消し | ||
(2) 事業所ごとに主任技術者を置かないとき。 | 指定の取消し | ||
(3) 規程第5条第2号に定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定の取消し | ||
(4) 個人又は法人の代表者及び役員が、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | ||
(5) 個人又は法人の代表者及び役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | ||
(6) 個人又は法人の代表者及び役員が、法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | ||
(7) 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | ||
(8) 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 文書警告 | ||
(9) 規程第7条第1項各号に定める事項の変更の届出をしないとき又はこれらについて虚偽の届出をしたとき。 | 文書警告 | ||
(10) 規程第7号第3項に定める事業の廃止、休止若しくは再開の届出をしないとき又はこれらについて虚偽の届出をしたとき。 | 文書警告 | ||
(11) 主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 文書警告 | ||
(12) 主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 口頭注意 | ||
(13) 給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭注意 | ||
(14) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させず、又はその技能を有する者に、該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 文書警告 | ||
(15) 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 文書警告 指定の効力の停止 | ||
(16) 水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 文書警告 指定の効力の停止 | ||
(17) 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 文書警告 指定の効力の停止 | ||
(18) 指名した主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 文書警告 | ||
(19) 給水装置の検査に際する主任技術者の立会いの求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 文書警告 | ||
(20) 給水装置に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 文書警告 | ||
(21) 施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 文書警告 | ||
2 指定工事業者として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められるとき。 | |||
(1) 市内における工事で安全管理の措置が不適切であったため、公衆又は工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 指定の効力の停止 | ||
3 業務に関し、不誠実な行為があったと認められるとき。 | |||
(1) 市民に対し、誤解や迷惑を与えるような言動があったとき。 | 口頭注意 | ||
4 その他 | |||
(1) 上記1から3のほか、管理者が不適当な行為であると認めたとき。 | 口頭注意 文書警告 指定の効力の停止 指定の取消し |
2 給水装置工事主任技術者の違反行為に対する処分等の基準
違反行為の種別 | 処分等の内容 | 根拠条文等 | |
1 規程に違反する行為があったとき。 | |||
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| (1) 給水装置工事に関する技術上の管理を怠ったとき。 | 口頭注意 | |
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を怠ったとき。 | 口頭注意 | ||
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認を怠ったとき。 | 口頭注意 | ||
(4) 管理者に対し、配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整を怠ったとき。 | 口頭注意 | ||
(5) 管理者に対し、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整を怠ったとき。 | 口頭注意 | ||
(6) 管理者に対し、給水装置工事を完了した旨の連絡を怠ったとき。 | 口頭注意 | ||
(7) 同時に2以上の事業所の主任技術者となり、その職務に支障があるとき。 | 口頭注意 | ||
2 主任技術者として、その信用を著しく失墜する行為があったと認められたとき。 | |||
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| (1) 主任技術者が法令等に違反し逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 業務の禁止 |
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3 業務に関し不誠実な行為があったと認められたとき。 | |||
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(1) 市民に対し、誤解や迷惑を与えるような言動があったとき。 | 口頭注意 | ||
(2) 各種報告書及び添付資料を作成する際に、虚偽の内容を記載したとき。 | 口頭注意 | ||
4 その他 | |||
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| (1) 上記1から3のほか、管理者が不適当な行為であると認めたとき。 | 口頭注意 文書警告 業務の停止 業務の禁止 |
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別表第2(第2条関係)
村上市指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者の違反行為に対する処分等の査定基準
処分等の内容 | 違反行為の適用区分 |
1 口頭注意 | 別表第1の違反行為に対する基準による「口頭注意」に該当する事項 |
2 文書警告 | 別表第1の違反行為に対する基準による「文書警告」に該当する事項及び「口頭注意」が3回に達したとき。 |
3 指定の効力の停止 (業務の停止) | 別表第1の違反行為に対する基準による「指定の効力の停止(業務の停止)」に該当する事項及び次の各号に掲げる事項 (1) 「文書警告」を受け、引き続き「文書警告」に相当する違反があったとき。 ・1箇月の指定の効力の停止(業務の停止) (2) 1箇月の指定の効力の停止(業務の停止)後、「文書警告」に相当する違反があったとき。 ・3箇月の指定の効力の停止(業務の停止) (3) 3箇月の指定の効力の停止(業務の停止)後、「文書警告」に相当する違反があったとき。 ・6箇月の指定の効力の停止(業務の停止) |
4 指定の取消し (業務の禁止) | 別表第1の違反行為に対する基準による「指定取消(業務の禁止)」に該当する事項及び次の各号に掲げる事項 (1) 6箇月の指定の効力の停止(業務の停止)後「違反行為」があったとき。 (2) 指定の効力の停止(業務の停止)処分中に違反行為があったとき。 (3) 指定の効力の停止(業務の停止)処分中に工事を施行したとき。 |