○村上市子ども手当事務処理規則
平成22年5月20日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第6条 市長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第7号を用いて、請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の3日とする。ただし、その日が村上市の休日を定める条例(平成20年村上市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 市長は、子ども手当の支払いを行う場合には、様式第9号による子ども手当支払通知書又は市報むらかみにより受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第10号による子ども手当支払差止通知書により受給者に通知するものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収に係る事務処理)
第10条 市長は、省令第19条の子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、徴収を行うときは、子ども手当から徴収等する各支払期月ごとの費用、徴収額等について様式第11号を用いて、徴収等対象者に通知するものとする。
2 請求者等により、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、学校給食費等徴収(支払)変更等申出書が提出された場合は、速やかに処理を行うこと。
(子ども手当から保育料の特別徴収に係る事務処理)
第11条 市長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)する場合は、様式第12号を用いて、請求者にあらかじめ通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公募等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
附則(平成23年4月13日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。