○村上市交通安全協会補助金交付要綱
平成21年12月15日
告示第694号
(趣旨)
第1条 市長は、市民が相互に協力し交通事故のない、快適で安全な住みよいまちづくりを推進することを目的として、予算の範囲内で、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、村上地区交通安全協会の村上市内の支部とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 交通事故防止に関する諸施策
(2) 交通道徳の高揚及び交通関係法令の周知徹底を図るための啓発活動
(3) 交通功労者及び優良運転者の表彰
(4) その他交通事故防止に必要な事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 使用料、賃借料
(6) 補助金、負担金
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。ただし、平成22年度に交付する補助金の額は、平成21年度に交付した額の8割を補償し、平成23年度に交付する補助金の額は、平成21年度に交付した額の6割を補償するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。