○村上市立学校における学区外就学及び区域外就学に関する取扱要綱

平成22年5月21日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)又は村上市立学校の通学区域規則(平成20年村上市教育委員会規則第14号)に基づき指定した児童又は生徒の就学すべき小・中学校(以下「指定学校」という。)以外の村上市立学校へ就学する場合の学区外就学及び区域外就学の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学区外就学 市内に住所を有する児童又は生徒が、指定学校以外の村上市立学校に就学することをいう。

(2) 区域外就学 市外に住所を有する児童又は生徒が、指定学校を変更し、村上市立学校に就学することをいう。

(許可基準)

第3条 学区外就学及び区域外就学の許可基準は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(申請)

第4条 学区外就学を必要とする児童又は生徒の保護者は、学区外就学許可申請書(様式第1号)を、区域外就学を必要とする児童又は生徒の保護者は、区域外就学許可申請書(様式第4号)を、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(添付書類)

第5条 教育委員会は、前条の申請書が提出された場合は、必要な書類の添付を求めるときがある。

(決定及び通知)

第6条 教育委員会は、申請書が提出された場合は内容等を審査し、その結果については、学区外就学許可通知書(様式第2号)又は区域外就学許可通知書(様式第5号)により保護者に、学区外就学許可通知書(様式第3号)又は区域外就学許可通知書(様式第6号)により校長に通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条の規定により決定した許可を取り消し、改めて指定学校を指定するものとする。

(1) 保護者の申請内容が事実に相違していたとき。

(2) 校長が児童又は生徒の指導上問題があると認めたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の際、現に学区外就学又は区域外就学の許可を受けている児童又は生徒については、この要綱の相当規定に基づき許可を受けたものとみなす。

(令和4年9月28日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

【学区外就学許可基準】

区分

事由

対象学年

許可期限

1 在学途中

在学途中において世帯転居等により学区が変わった場合、転居前の学区の学校への就学を許可する。

小・中学校全学年

卒業まで

2 転居予定

住宅の新築や賃貸住宅入居等で転居することが確実な場合、住民異動届がなされなくても、前もって転居予定先の学区の学校への就学を許可する。

小・中学校全学年

転居予定日の属する学期末まで

3 教育的配慮

児童生徒の学校生活上の問題点が、転学することにより解消されると判断される場合、指定学校以外の学校への就学を許可する。また、転学することによって学校生活上の問題が生じてくると判断される場合、転居前の学区の学校への就学を許可する。

小・中学校全学年

事由が解消するまで

4 兄弟・姉妹関係

学区外就学を許可された児童生徒の兄弟・姉妹についても当該児童生徒と同じ学校への就学を許可する。

小・中学校全学年

事由が解消するまで

5 留守家庭

保護者の就労等で、帰宅後の児童を家庭において保護監督する人がいない場合、祖父母宅、自営店舗等での保護監督する人の下で、下校後に生活する学区の小学校への就学を許可する。

小学校全学年

卒業まで

6 学区外就学をしていた小学校の学区に属する中学校の入学

小学校卒業時において学区外就学をしていた児童で、当該小学校の学区に属する中学校への就学を許可する。

中学校新入学生徒

 

※ 区分5号 留守家庭については、状況確認のため、毎学年当初において継続申請が必要

備考 児童生徒の登下校時の通学途上の安全及び通学に要する費用については、保護者が責任を持つことを条件として許可する。ただし、特別支援学級への入級など学校事情によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

別表第2(第3条、第5条関係)

【区域外就学許可基準】

区分

事由

対象学年

許可期限

1 在学途中

在学途中において世帯転居等により学区が変わった場合、転居前の学区の学校への就学を許可する。

小・中学校全学年

卒業まで

2 転居予定

住宅の新築や賃貸住宅入居等で転居することが確実な場合、住民異動届がなされなくても、前もって転居予定先の学区の学校への就学を許可する。

小・中学校全学年

転居予定日の属する学期末まで

3 教育的配慮

児童生徒の学校生活上の問題点が、転学することにより解消されると判断される場合、指定学校以外の学校への就学を許可する。また、転学することによって学校生活上の問題が生じてくると判断される場合、転居前の学区の学校への就学を許可する。

小・中学校全学年

事由が解消するまで

4 兄弟・姉妹関係

区域外就学を許可された児童生徒の兄弟・姉妹についても当該児童生徒と同じ学校への就学を許可する。

小・中学校全学年

事由が解消するまで

5 留守家庭

保護者の就労等で、帰宅後の児童を家庭において保護監督する人がいない場合、祖父母宅、自営店舗等での保護監督する人の下で、下校後に生活する学区の小学校への就学を許可する。

小学校全学年

卒業まで

6 区域外就学をしていた小学校の学区に属する中学校の入学

小学校卒業時において区域外就学をしていた児童で、当該小学校の学区に属する中学校への就学を許可する。

中学校新入学生徒

 

※ 区分5号 留守家庭については、状況確認のため、毎学年当初において継続申請が必要

備考 児童生徒の登下校時の通学途上の安全及び通学に要する費用については、保護者が責任を持つことを条件として許可する。ただし、特別支援学級への入級など学校事情によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

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村上市立学校における学区外就学及び区域外就学に関する取扱要綱

平成22年5月21日 教育委員会告示第9号

(令和4年9月28日施行)