○朝日まほろば夢農園条例

平成22年9月30日

条例第37号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中で、農業体験等を通じて都市住民との交流を推進するとともに、地域の活性化を図るため、朝日まほろば夢農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日まほろば夢農園

村上市猿沢4055番地

(休園日及び開園時間)

第3条 農園の休園日は、12月1日から翌年の2月末日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 農園の開園時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用の許可等)

第4条 農園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 農園の施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的としていると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、農園の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、農園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(許可期間)

第6条 第4条第1項の規定による許可に係る期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から許可をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

2 前項の期間は、使用者の申請に基づき、1年ごとに更新することができる。ただし、当初の許可に係る期間の属する年度の4月1日から起算して5年を超えることはできない。

(使用区画)

第7条 使用者が使用できる区画は、1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に農園を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の施設等)

第12条 使用者は、農園の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第13条 使用者及び入園者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(入園の制限)

第14条 市長は、管理上著しく支障があると認められる者の入園を制限することができる。

(使用者の原状回復)

第15条 使用者は、農園の使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用許可の取消し等が行われたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の措置を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の損害賠償)

第16条 使用者は、故意又は過失により農園の施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、農園の設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に農園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に農園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 休園日又は開園時間の変更に関する業務。ただし、休園日又は開園時間を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 使用料の収納に関する業務

(4) 使用の許可の条件に関する業務

(5) 第5条に規定する使用の許可の取消し等に関する業務

(6) 原状回復に係る業務

(7) 農園の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(8) その他農園の管理上、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条まで、第12条及び第14条の適用については、第3条ただし書中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第4条第5条第12条及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

朝日まほろば夢農園使用料

区分

使用料

1区画(おおむね50m2)

1年につき 30,000円

備考 この表において「1年」とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

朝日まほろば夢農園条例

平成22年9月30日 条例第37号

(平成23年4月1日施行)