○朝日まほろば夢農園条例施行規則
平成22年9月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日まほろば夢農園条例(平成22年村上市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の申請書は、それぞれ市長が別に定める期間内に提出しなければならない。
2 前項の場合において、使用申請者の数が使用可能な農園の区画数を超える場合は、抽選その他市長が定める方法により決定する。
(使用許可の変更又は取消し)
第4条 使用者は、使用許可書若しくは継続使用許可書に記載された事項を変更しようとするとき、又は農園の使用取消しをしようとするときは、朝日まほろば夢農園使用変更・取消承認申請書(様式第5号)に使用許可書又は継続使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(届出)
第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 農園の施設又は備品等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合
(2) 農園において災害その他事故が発生した場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。