○朝日まほろば夢農園条例施行規則

平成22年9月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日まほろば夢農園条例(平成22年村上市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により朝日まほろば夢農園(以下「農園」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、朝日まほろば夢農園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 次条第1項又は第3項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次年度も引き続き農園の使用を希望するときは、朝日まほろば夢農園継続使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書は、それぞれ市長が別に定める期間内に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請を適当と認めたときは、朝日まほろば夢農園使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を使用申請者に交付する。

2 前項の場合において、使用申請者の数が使用可能な農園の区画数を超える場合は、抽選その他市長が定める方法により決定する。

3 市長は、前条第2項の申請を適当と認めたときは、朝日まほろば夢農園継続使用許可書(様式第4号。以下「継続使用許可書」という。)を使用者に交付する。

(使用許可の変更又は取消し)

第4条 使用者は、使用許可書若しくは継続使用許可書に記載された事項を変更しようとするとき、又は農園の使用取消しをしようとするときは、朝日まほろば夢農園使用変更・取消承認申請書(様式第5号)に使用許可書又は継続使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は取消しを承認したときは、朝日まほろば夢農園使用変更・取消承認書(様式第6号)を使用者に交付する。

(特別の施設の設置等)

第5条 使用者は、条例第12条の規定により特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、朝日まほろば夢農園特別施設設置等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、可否を決定し、朝日まほろば夢農園特別施設設置等許可(不許可)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 農園の施設又は備品等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合

(2) 農園において災害その他事故が発生した場合

(指定管理者による管理)

第7条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に農園の管理を行わせる場合における第2条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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朝日まほろば夢農園条例施行規則

平成22年9月30日 規則第26号

(平成23年4月1日施行)