○村上市戦没者遺族会補助金交付要綱

平成22年7月28日

告示第341号

(目的)

第1条 市長は、戦没者の追悼慰霊及び戦没者遺族援護の推進を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、村上市戦没者遺族会(以下「申請者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 慰霊祭事業に係る経費

(2) 慰霊碑維持管理事業に係る経費

(3) 研修事業に係る経費

(4) その他市長が特に必要と認める事業に係る経費

(補助金額等)

第4条 補助金額等については、別表のとおりとする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第5条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書を当該年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助金の交付があった年度の翌年度の4月末日までに実績報告書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(検討)

2 市長は、平成30年4月1日から3年を経過するごとに、この要綱の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成27年3月31日告示第144号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第67号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金額積算基準

補助限度額

定額補助

1地区136,000円以下

戦没者柱数補助

1柱につき208円以下

会員数補助

会員1人につき165円以下

積算基準により算出した額の合計額

1,700,000円以下

バス等の運行に係る賃借料

全額

295,000円以下

村上市戦没者遺族会補助金交付要綱

平成22年7月28日 告示第341号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
補助金(要綱)
沿革情報
平成22年7月28日 告示第341号
平成27年3月31日 告示第144号
平成30年2月28日 告示第67号