○村上市教育委員会の後援及び共催に関する標準事務取扱要領

平成22年9月7日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、市以外の団体が行う事業の後援(「村上市教育委員会」の名義使用)又は市以外の団体と共催する事業の承諾をすることについて適正な取扱を図るため、承諾基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 その事業の目的又は内容が、教育、学問、芸術、スポーツ等文化の普及振興に寄与するものと認められ、教育委員会として賛意を示し実施に当り、後援の名義を与えることをいう。

(2) 共催 その事業の実施に当たり、教育委員会として当該事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としてその責任の一部を担うこと。

(主催者についての承認基準)

第3条 教育委員会が後援又は共催する対象事業は、国・地方公共団体若しくはそれらの機関、教育機関、公益団体又は民間団体・企業その他の団体で特に教育委員会が認めるものが主催(事業主体を含む)する事業で、次に掲げるすべての条件を満たす事業とする。

(1) 教育、学問、芸術、スポーツ等文化の普及に寄与し、公益性のある事業であること。

(2) 特定の宗教団体、政治団体若しくはこれらの外郭団体の活動又は特定の宗教若しくは政党のための活動と認められる事業でないこと。

(3) 公序良俗に反するもの、その他社会的な非難を受けるおそれのある事業でないこと。

(4) 専ら主催者等の利益を目的として行われるものでないこと。

(5) 教育委員会の方針に反しないものであること。

(6) 事業が確実に実施される見込みであること。

2 「後援」は教育委員会が当該事業に賛意を示し外部的に支援するものであるのに対し、「共催」は、教育委員会が主体的に実施すべき事業を市以外の団体と共同して実施するものであるので、承認に当たっては十分検討のうえ承認しなければならない。

(後援の条件)

第4条 後援の使用名義は「村上市教育委員会」とし、教育委員会は事業実施に伴い発生した賠償等の責め及び経費等の負担は負わない。

(承認の手続き)

第5条 後援又は共催の承諾を受けようとする者は、あらかじめ後援(共催)申請書(様式第1号)により、当該事業を所管する課を経由して教育委員会に申請しなければならない。ただし、申請書については後援(共催)申請書の内容を記載した任意の文書に代えることができる。

2 共催の申請を行おうとする者は、事前に教育委員会の所管課と協議を行わなければならない。

3 教育委員会は、前2項の申請があった場合は、事業内容を検討し、承諾をするときは後援(共催)承諾書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、申請をした事業内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

5 申請者は、申請した事業内容に重大な変更が生じたときは、後援(共催)申請書に準じた文書により変更申請をしなければならない。この場合において、教育委員会は、変更内容によっては承諾を取り消すことができる。

6 事業を行うに当たり、違法又は著しく公益を害する等、教育委員会が不適当と認める行為がある場合は、承諾を取り消すことができる。

(事業実施報告)

第6条 教育委員会は、後援又は共催の承諾を受けた者に対し、後援(共催)事業実施報告書(様式第3号)により、事業の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、後援又は共催に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領は、施行日以後に申請が行われたものから適用する。

(令和4年9月28日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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村上市教育委員会の後援及び共催に関する標準事務取扱要領

平成22年9月7日 教育委員会告示第13号

(令和4年9月28日施行)