○村上市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱
平成22年11月4日
告示第495号
(趣旨)
第1条 村上市は、台風等異常気象及び米価格の下落に対し農業経営に大きな影響が生ずる農業者に対して、必要な資金を融通することにより、農業経営の安定化に資するため、新潟県信用農業協同組合連合会が創設した別表の資金(以下「緊急対策資金」という。)を貸し付ける市内の農業協同組合(以下「融資機関」という。)に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子補給契約)
第2条 前条の利子補給金の交付は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給率等)
第3条 利子補給率は別表のとおりとする。
3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請の取り下げ)
第6条 規則第6条の規定による期日は、利子補給の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(利子補給金の打ち切り等)
第7条 市長は、利子補給金の対象となった資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外に使用したときは、その者に係る利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則、この要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(適正な執行のための措置)
第8条 融資機関は、緊急対策資金の貸付け及び資金の使途について当該資金の適正な運用を図るため、当該借受者の預貯金口座を通じて、その受払いが確認できるよう特に次の事項に留意するものとする。
(1) 緊急対策資金の貸付けについては、借受者が当該融資機関に設ける預貯金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むものとする。
(2) 借受者の口座から緊急対策資金の払出しにあっては、それが当該資金の貸付けに係る事業に対する支払である旨を確認できるようにする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、資金利子補給に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年11月1日以後融資を受けた資金から適用する。
附則(平成26年9月30日告示第445号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日以後融資を受けた資金から適用する。
附則(平成27年9月30日告示第428号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日以後融資を受けた資金から適用する。
附則(平成30年10月31日告示第432号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市緊急農業経営安定対策資金利子補給金交付要綱の規定は、平成30年10月15日以降融資を受けた資金から適用する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第1条、第3条関係)
資金の種類 | 貸受資格者 | 対象 | 期間 | 利子補給率 |
平成22年度緊急農業経営安定対策資金 | 農業を営む者(法人・団体含む) | 平成22年産米の品質低下等に伴い、農業経営上必要となる資金 | 7年以内 | 3年目以降1.00% |
平成26年度緊急農業経営安定対策資金 | 農業経営の安定に必要な運転資金 | 5年以内 | 3年目以降1.00% | |
平成27年度台風被害等復旧支援資金 | 平成27年8月に発生した台風15号により直接的、間接的に被害を受けた農業者 | 10年以内 | 5年間まで0.12% 6年目より1.00% | |
平成30年度災害等復旧支援資金 | 農業経営の安定に必要な運転資金 | 5年以内 | 0.24% |