○村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例

平成23年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、一定の地域内において包括的なまちづくりを行う組織の設置及び事業の実施並びに村上市地域まちづくり交付金(以下「交付金」という。)に関する事項を定め、誇りと活気あふれる地域づくりを展開し、元気あふれる定住の里づくりと市民協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域 町内や集落がまとまった一定の区域をいう。

(2) 地域まちづくり組織 町内や集落における活動の支援を含めた包括的な地域のまちづくりを行う組織をいう。

(3) コミュニティビジネス 地域が有する人材、施設、資金等を活用し、起業、雇用及び生きがいの創出を推進し、地域の活性化に寄与する事業をいう。

(地域まちづくり組織の設置区域)

第3条 地域まちづくり組織(以下「地域組織」という。)は、地域単位で設置するものとし、その設置区域は、別に規則で定める。

(地域組織の要件)

第4条 地域組織は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査その他地域組織を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。

(2) 地域組織の代表者及び役員が、その構成員の意思に基づいて選出されていること。

(3) その地域に居住する人及びその地域で事業を実施する個人若しくは法人又は地域で活動する各種団体で地域組織が認めたものを構成員としていること。

(事業)

第5条 地域組織は、地域におけるまちづくりの基本方針、地域の将来像、事業等をまとめた計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定し、この計画に基づき次に掲げる事業の中から選定して、まちづくりを推進するものとする。

(1) 地域の課題解決、地域振興及び住民交流に関すること。

(2) 健康及び福祉の増進に関すること。

(3) 安全及び安心に関すること。

(4) 環境の保全及び改善に関すること。

(5) 地域資源の有効活用に関すること。

(6) 地域の産業振興に関すること。

(7) コミュニティビジネス等地域経営に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりに関し、特に必要があると地域組織が認めること。

(活動の制限)

第6条 地域組織は、次に掲げる活動をしてはならない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(候補予定者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動

(4) 前3号に掲げる活動のほか、地域組織の活動として市長が不適当であると認める活動

(協力及び助言)

第7条 市長は、地域組織の円滑な運営を促進するため、地域組織の活動により生じた事故又は住民間の紛争の解決等について協力し、助言することができる。

(連携組織)

第8条 各地域組織は、地域組織相互の連携を図るため、地域組織の代表者等で構成する地域組織の連携組織を設置することができる。

(設置等の届出)

第9条 地域組織を設置したときは、規則に定めるところにより市長に届け出るものとする。その届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

(交付金の交付)

第10条 市長は、地域組織の運営支援及び地域まちづくり計画に基づき実施する地域組織の活動支援として、交付金を交付するものとする。

(交付金の額)

第11条 交付金の額は、予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(交付申請)

第12条 交付金の交付を受けようとする地域組織は、市長に交付金の交付の申請を行わなければならない。

(交付決定)

第13条 市長は、前条の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められるときは、交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査により不適当と認められる場合は、是正指導を行い、修正等を行った結果適当と認められるときは、交付の決定を行うものとする。

(交付請求及び交付)

第14条 交付金の交付の請求は、前条の交付の決定の通知を受けた後に行うものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付金の交付手続を行わなければならない。

(交付金の取扱い)

第15条 地域組織は、交付金の活用において、当該構成員の総意を反映し、民主的で公正な取扱いをしなければならない。

(実績報告)

第16条 地域組織は、毎年5月末日までに前年度の実績を市長に報告しなければならない。

(情報公開)

第17条 地域組織は、前条の規定による実績報告及び活動に関する全ての書類を事務所に備え付けるものとし、積極的にその情報の公開に努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条から第16条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例

平成23年3月28日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)