○村上市議会議員定数条例

平成23年3月28日

条例第26号

村上市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により20人とする。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成31年3月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の村上市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される村上市議会議員一般選挙から適用する。

(令和5年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の村上市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される村上市議会議員一般選挙から適用する。

村上市議会議員定数条例

平成23年3月28日 条例第26号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成23年3月28日 条例第26号
平成31年3月15日 条例第18号
令和5年12月25日 条例第41号