○村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第51号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「行政区」とは、村上市区嘱託員規則(平成22年村上市規則第13号)第2条に規定する行政区をいう。

(地域組織の設置区域)

第3条 条例第3条に規定する設置区域は、別表第1のとおりとする。

(設置等の届出)

第4条 条例第9条の規定による届出は、地域まちづくり組織設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の届出の内容に変更が生じたときは、地域まちづくり組織変更届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(交付金の額)

第5条 市長は、条例第11条に規定する交付金の額を、村上市議会定例会における当初予算の議決後速やかに各地域組織に通知するものとし、各地域組織の交付金の額は別表第2に定める配分方法により算定した額とする。

2 前項の規定による通知は、地域まちづくり交付金通知書(様式第3号)により行うものとする。

(交付申請)

第6条 条例第12条の交付金の交付の申請は、地域まちづくり交付金交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 条例第13条第1項の交付の決定は、地域まちづくり交付金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 条例第13条第2項の是正指導は、口頭又は文書で行うものとする。

(交付金の交付方法)

第8条 交付金の交付方法は、四半期ごとに交付金を分割して交付するものとする。なお、交付する額に1,000円未満の端数が生じる場合は、最初に交付する四半期分に含めて交付するものとする。

2 市長は、地域組織の事業実施上やむを得ないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず交付金の一部又は全部を一括して交付することができる。

(交付申請内容の変更)

第9条 第7条の規定により交付決定を受けた者で、天変地異等不測の事態が生じたことにより申請内容の変更をしようとするときは、地域まちづくり交付金変更交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、地域まちづくり交付金変更交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付請求)

第10条 条例第14条第1項の交付金の交付の請求は、地域まちづくり交付金交付請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(会計処理)

第11条 地域組織の会計は、単年度会計処理とし、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(積立て)

第12条 地域組織は、将来において実施する事業の財源を計画的に確保するため、交付金を積み立てることができる。

(繰越処理)

第13条 地域組織は、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度に繰り越すことができる。

(実績報告)

第14条 条例第16条の規定による実績報告は、地域まちづくり交付金実績報告書(様式第9号)により行うものとする。

(関係書類の整理等)

第15条 地域組織は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類については、交付を受けた会計年度終了後10年間保管しなければならない。

(助成制度の活用)

第16条 地域組織は、市民協働のまちづくりを積極的に推進するため、交付金の活用のほか、その他の各種助成制度を積極的に活用し、事業の拡大を図るものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条から第13条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地域まちづくり組織

行政区

村上地域まちづくり協議会

羽黒町、長井町、上町、大町、小町、庄内町、久保多町、片町、上片町、加賀町、泉町、塩町、寺町、大工町、細工町、安良町、小国町、鍛冶町、肴町、大欠、幸町、田端町、若葉町、希望ケ丘住宅、中川原団地、南町一丁目、南町二丁目、山居町一丁目、山居町二丁目、飯野西、飯野一丁目、飯野二丁目、飯野三丁目、飯野桜ケ丘、羽黒口、二之町、三之町、新町、堀片、杉原、石原

岩船まちづくり協議会

岩船上大町、岩船上町、岩船横新町、岩船中新町、岩船縦新町、岩船新田町、岩船上浜町、岩船下浜町、岩船岸見寺町、岩船地蔵町、岩船下大町、岩船三日市、岩船北浜町、瀬波温泉三丁目、八日市、上の山

活気あふれる街瀬波まちづくり推進協議会

瀬波上町、瀬波中町、瀬波浜町、瀬波横町、瀬波新田町、松波町、学校町、瀬波温泉一丁目、瀬波温泉二丁目、浜新田、松山、三面、松山かみの、下渡、羽下ケ渕、大平、滝の前、松原町一丁目、松原町二丁目、松原町三丁目、松原町四丁目、松原町住宅、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、緑町五丁目

山辺里地区まちづくり協議会

山辺里、四日市、天神岡、西興屋、仲間町、坪根、下相川、上相川、日下、小谷、下山田、上山田、門前、赤沢、菅沼、鋳物師、袋、大関、大栗田、高平

上海府地区町づくり推進委員会

岩ヶ崎、大月、野潟、間島、柏尾、吉浦、早川、馬下

あらかわ地区まちづくり協議会

貝附、花立、荒島、春木山、上鍜冶屋、下鍜冶屋、梨木、切田、十文字、野口、坂町住宅、坂町、坂町駅前、藤沢、山口、羽ヶ榎、田島、佐々木、荒川松山、金屋、鳥屋、大津、中倉、名割、中野、長政、両新、荒屋、海老江、前坪団地、堤下団地

神納地域まちづくり協議会

岩野沢、山田、飯岡、桃川、河内、南大平、指合、殿岡、小出、有明

神納東地域まちづくり協議会

里本庄、山屋、上助渕、下助渕、志田平、七湊

平林地域まちづくり協議会

松沢、小岩内、川部、湯ノ沢、葛籠山、平林、宿田

砂山地域まちづくり協議会

牛屋、福田、北新保、長松、赤松、塩谷

西神納地域まちづくり協議会

南田中、牧目、九日市、松喜和、今宿、大塚、潟端、高御堂、小口川、新飯田、岩船駅前

舘腰地域まちづくり協議会

大場沢、古渡路、小川、十川、下新保、笹平、瑞雲、釜杭、小揚、熊登、あけぼの

三面地域まちづくり協議会

岩崩、茎太、千縄、新屋、中新保、堀野、石住、上中島、布部、猿田

たかねまちづくり協議会

高根、北大平、関口、黒田、中原、朝日中野、薦川、岩沢

猿沢地域まちづくり協議会

寺尾、宮ノ下、下中島、鵜渡路、上野、川端、猿沢、桧原、板屋越

塩野町地域まちづくり協議会

塩野町、松岡、早稲田、原小須戸、本小須戸、荒沢、大須戸、蒲萄

山北地区まちづくり協議会

府屋学校町、府屋本町、府屋浜町、府屋駅前通、岩崎、中浜、伊呉野、堀ノ内、温出、大谷沢、塔下、杉平、遅郷、岩石、荒川口、朴平、小俣、大代、雷、中継、山熊田、大沢、大毎、北中、北黒川、荒川、中津原、鵜泊、寝屋、碁石、勝木、間瀬、下大蔵、立島、長坂・遠矢崎、板屋沢・垣之内、北赤谷、下大鳥、北田中、上大鳥、浜新保、桑川、笹川、板貝、今川、脇川、寒川、芦谷、越沢

別表第2(第5条関係)

交付金の内訳

交付金内訳の額

地域組織への交付金配分額

人口割額

市長が定めた交付金の額の65パーセントに相当する額

人口割額を、前年度の1月1日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく市の人口で除して得た額に、当該地域組織内の人口を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

行政区割額

市長が定めた交付金の額の28パーセントに相当する額

行政区割額を、前年度の1月1日現在の行政区の数で除して得た額に、当該地域組織の行政区の数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

加算額

市長が定めた交付金の額の7パーセントに相当する額

加算額を、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)、同法施行令(昭和37年政令第301号)及び同法施行規則(昭和37年自治省令第14号)の規定に基づく辺地(人口要件は適用しない。)の辺地度点数(行政区ごとに算出する。)の市の合計で除して得た額に、当該地域組織の辺地度点数の合計を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

備考

平成24年度以降の年度途中に地域組織を設置し、当該年度に交付金の交付を受ける場合の交付金の額は、日割計算により算定するものとし、上記により算出して得た額を、交付金を交付する年度の日数で除して得た額に、地域組織を設置した日の翌日から年度末までの日数を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第51号

(令和3年12月15日施行)