○村上市教育委員会組織規則

平成23年3月22日

教育委員会規則第10号

村上市教育委員会組織規則(平成20年村上市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条及び第33条第1項の規定に基づき、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織の構成)

第2条 法第17条第1項の規定により設置する事務局の組織は、本庁、教育事務所及び教育機関等により構成する。

(本庁の組織)

第3条 本庁の組織は、次の表のとおりとする。

課名

室、係

学校教育課

教育総務室、未来の学校創造室

生涯学習課

社会教育推進室、スポーツ推進室、文化行政推進室

(本庁で管理する教育機関等)

第4条 本庁で管理する教育機関等(以下「機関等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 本庁機能として管理する機関等

課名

機関等名称

学校教育課

村上市教育支援センター

村上市理科教育センター

生涯学習課

村上市生涯学習推進センター

村上市中央公民館

村上市青少年健全育成センター

村上市教育情報センター

村上市視聴覚ライブラリー

村上市立中央図書館

村上市スケートパーク

村上市郷土資料館

村上市三の丸記念館

村上市歴史文化館

重要文化財若林家住宅

旧成田家住宅

旧岩間家住宅

旧嵩岡家住宅

旧藤井家住宅

縄文の里・朝日

大須戸能舞台

(2) 本庁の事務所機能として管理する機関等

課名

機関等名称

学校教育課

小川小学校

朝日みどり小学校

朝日さくら小学校

朝日中学校

高南学校給食共同調理場

生涯学習課

村上地区公民館

村上市立朝日図書館

村上地区子ども体験活動支援センター

村上体育館

村上球場

瀬波体育館

瀬波テニスコート

山辺里グラウンド

村上市弓道場

山辺里体育館

山辺里第二体育館

門前谷体育館・グラウンド

上海府体育館

岩船運動広場

村上多目的グラウンド

三面川東河川公園

(本庁の事務分掌)

第5条 本庁及び機関等は、別表第1に掲げる事務を分掌する。

(事務所の組織)

第6条 事務所の組織は、次の表のとおりとする。

事務所名

村上市教育委員会村上教育事務所

村上市教育委員会荒川教育事務所

村上市教育委員会神林教育事務所

村上市教育委員会朝日教育事務所

村上市教育委員会山北教育事務所

(事務所で管理する機関等)

第7条 事務所で管理する機関等は、次のとおりとする。

事務所名

機関等名称

村上教育事務所

村上小学校

村上南小学校

岩船小学校

瀬波小学校

山辺里小学校

村上第一中学校

村上東中学校

岩船中学校

岩船学校給食共同調理場

村上東学校給食共同調理場

荒川教育事務所

保内小学校

金屋小学校

荒川中学校

保内学校給食共同調理場

荒川地区公民館

村上市立荒川図書室

荒川地区子ども体験活動支援センター

荒川総合体育館

荒川球場

荒川テニスコート

荒川多目的グラウンド

荒川ゲートボール場

神林教育事務所

平林小学校

神納小学校

神林中学校

神林地区公民館

村上市立神林図書室

神林地区子ども体験活動支援センター

神林総合体育館

神林球場

神林多目的グラウンド

神林ゲートボール場

北新保ゲートボール場

神林プール

西神納体育館

神納体育館

平林体育館

神納東運動広場

朝日教育事務所

村上市総合文化会館

朝日地区公民館

朝日地区子ども体験活動支援センター

長津研修センター

猿田川野営場

朝日総合体育館

朝日球場

朝日多目的グラウンド

朝日ゲートボール場

長津体育館・グラウンド

高根体育館・グラウンド

朝日山村広場

山北教育事務所

さんぽく小学校

山北中学校

山北学校給食共同調理場

山北地区公民館

村上市立山北図書室

山北地区子ども体験活動支援センター

山北コミュニティセンター

さんぽく会館

山北総合体育館

山北球場

山北テニスコート

山北多目的グラウンド

雷ふれあいセンター

桑川ふれあいセンター

山北ふるさと広場

山北ピクニック広場

山北児童遊園広場

山北サイクリングロード

(教育事務所の事務分掌)

第8条 教育事務所は、別表第2に掲げる事務を分掌する。

(課長)

第9条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、所掌する事務について、教育事務所長と密接に情報交換を図り、必要に応じて連絡調整指導助言を行う。

(参事)

第10条 課に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(館長等)

第11条 第4条第1号に規定する機関等(ただし、学校を除く。)に必要に応じて次の職(以下「館長等」という。)を置くことができる。

機関等名称

職名

村上市教育支援センター

所長

村上市生涯学習推進センター

センター長

村上市教育情報センター

センター長

村上市視聴覚ライブラリー

館長

村上市立中央図書館

館長

村上市理科教育センター

所長

村上市中央公民館

館長

村上市青少年健全育成センター

センター長

村上市スケートパーク

施設長

村上市郷土資料館

館長

縄文の里・朝日

館長

2 第4条第2号及び第7条に規定する機関等(ただし、学校を除く。)に館長等を置くことができる。

機関等名称

職名

岩船学校給食共同調理場

場長

保内学校給食共同調理場

場長

高南学校給食共同調理場

場長

山北学校給食共同調理場

場長

村上東学校給食共同調理場

場長

村上市総合文化会館

館長

村上市立朝日図書館

館長

村上地区公民館

館長

荒川地区公民館

館長

神林地区公民館

館長

朝日地区公民館

館長

山北地区公民館

館長

3 館長等は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(教育事務所長)

第12条 教育事務所に所長を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長は、所掌する事務について担当課長と密接に情報交換を図り、必要に応じて連絡調整指導助言を得て、事務を遂行する。

(課長補佐)

第13条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐して課の事務を処理するとともに、課長を補佐して所属職員を指揮監督し、課長が不在のときは、その職務を代行する。

(室長)

第14条 室に室長を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受けて室の事務を処理する。

(係長)

第15条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(主査等)

第16条 課及び機関等に主査及び主任を置くことができる。

2 主査及び主任は、上司の命を受けてそれぞれ課又は機関等の事務を処理する。

(その他の職員)

第17条 本庁、教育事務所及び機関等並びに学校に法令の規定により置かれる職制上の職のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置くことができる。

主事 学芸員 技師 司書 栄養士 技能員

(管理主事及び指導主事)

第18条 学校教育課に管理主事及び指導主事を置くことができる。

2 管理主事は、上司の命を受け、学校教職員の人事管理及び学校管理に関する事務に従事する。

3 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他、学校教育に関する専門的事項の指導及び助言に関する事務に従事するほか、前項の管理主事と協力して、学校教職員の人事管理に関する事務に従事する。

(社会教育主事)

第19条 生涯学習課に社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育を行うものに、専門的及び技術的な助言と指導をする。

(その他)

第20条 教育委員会の職員の任免、懲戒、服務、給与その他身分取扱に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、市長部局の職員の例による。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日教委規則第7号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年2月21日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日教委規則第1号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日教委規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

課名又は機関名

室、係名

分掌事務

学校教育課

教育総務室

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の公告式並びに教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 教育委員会に対する請願及び陳情に関すること。

(5) 教育委員会所属の職員の任免、賞罰、服務その他人事に関すること。

(6) 事務局、教育機関等職員の福利厚生に関すること。

(7) 村上市立学校の予算の配分及び経理に関すること。

(8) 奨学金等に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 国県の補助事業に関すること。

(11) 公用車の管理運営に関すること。

(12) 学校事務共同実施に関すること。

(13) 情報公開に関すること。

(14) 教育基本計画に関すること。

(15) その他、他課の所管に属さないこと。

(16) 児童生徒の就学援助に関すること。

(17) 通学区域に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) スクールバスに関すること。

(20) 教育に係る調査、指定統計等に関すること。

未来の学校創造室

(1) 学校の財産管理に関すること。

(2) 学校の建築計画に関すること。

(3) 学校の設置及び廃止に関すること。

(4) 学校の校舎及び施設の維持管理並びに整備に関すること。

(5) 教育ICT環境の整備及び利活用に関すること。

(6) 学校の環境衛生に関すること。

(7) 国県の補助事業に関すること。

(8) 人権教育、同和教育に関すること。

(9) 学校教育の指導及び助言に関すること。

(10) 教職員の研修に関すること。

(11) 特別支援教育及び教科外活動に関すること。

(12) 学校教育関係団体の指導及び助言に関すること。

(13) 村上市教育支援センターに関すること。

(14) 教育支援委員会に関すること。

(15) いじめ・不登校に関すること。

(16) 児童生徒の就学及び転学に関すること。

(17) 教職員及び児童生徒の保健、安全、厚生並びに福祉に関すること。

(18) 学級編制に関すること。

(19) 教科用図書の採択及び給与に関すること。

(20) 教職員の人事、給与、免許及び待遇に関すること。

(21) 教職員の身分登録及び服務に関すること。

(22) 学校事故に関すること。

(23) その他学校教育に関すること。

(24) 外国青年招致に関すること。

(25) 児童生徒の問題行動、非行に関すること。

村上市理科教育センター


(1) 村上市理科教育センターの管理及び運営に関すること。

(2) 理科教育の専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

(3) 理科教育関係職員の研修に関すること。

(4) 理科教材及び資料の作成に関すること。

(5) 村上市理科教育センターの庶務に関すること。

生涯学習課

社会教育推進室

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育関係団体に関すること。

(3) 室の庶務に関すること。

(4) 生涯学習推進計画に関すること。

(5) 生涯学習審議会に関すること。

(6) 生涯学習推進本部に関すること。

(7) 青少年健全育成センターに関すること。

(8) 村上市青少年問題協議会に関すること。

(9) 社会同和教育に関すること。

(10) 村上市生涯学習推進センターの管理及び運営に関すること。

(11) 施設整備事業に関すること。

スポーツ推進室

(1) スポーツ施設の設置及び整備、管理運営に関すること。

(2) 学校施設開放に伴う体育施設の管理及び運営に関すること。

(3) 室の庶務に関すること。

(4) スポーツ振興計画に関すること。

(5) スポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。

(6) スポーツ関係団体に関すること。

(7) スポーツ推進審議会に関すること。

(8) スポーツ推進委員に関すること。

(9) スポーツ及び健康体力づくり事業の実施に関すること。

(10) 村上市スケートパークの管理及び運営に関すること。

文化行政推進室

(1) 芸術文化の振興に関すること。

(2) 村上市文化財の指定、保存、管理及び活用に関すること。

(3) 銃砲刀剣類の登録に関すること。

(4) 村上市郷土資料館に関すること。

(5) 文化施設に関すること。

(6) 文化財保護審議会に関すること。

(7) 縄文の里・朝日に関すること。

(8) 民具の整理・保管に関すること。

(9) 大須戸能舞台の維持管理に関すること。

(10) 地域伝統文化(民俗芸能)に関すること。

(11) ユネスコ無形文化遺産に関すること。

(12) 国指定・県指定(文化財)に関すること。

(13) 特別天然記念物(カモシカ)に関すること。

(14) 登録文化財に関すること。

(15) 歴史的文書の整理・保管・調査研究に関すること。

(16) 室の庶務に関すること。

(17) 室所管の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(18) 室所管の各種委員の委嘱及び非常勤特別職の任免に関すること。

(19) その他文化振興に関すること。

(20) 埋蔵文化財発掘調査に関すること。

(21) 埋蔵文化財の保護に関すること。

(22) 遺跡の周知化に関すること。

(23) 出土品の保管、管理に関すること。

(24) 史跡の保存、整備に関すること。

(25) 埋蔵文化財の公開、活用に関すること。

(26) その他埋蔵文化財に関すること。

(27) 日本遺産に関すること。

村上市教育情報センター

 

(1) 村上市教育情報センター施設及び設備の維持管理並びに運営に関すること。

(2) 村上市教育情報センター事業の実施に関すること。

(3) 情報管理に関すること。

(4) 村上市教育情報センターの庶務に関すること。

(5) 村上市視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関すること。

(6) 視聴覚教材、機材整備及び貸し出しに関すること。

(7) 視聴覚教材作成の支援に関すること。

(8) 村上市視聴覚ライブラリーの庶務に関すること。

(9) 図書館協議会に関すること。

(10) 移動図書館車の維持管理及びその利用に関すること。

(11) 村上市立中央図書館の管理及び運営に関すること。

(12) 村上市立朝日図書館の管理、運営に関すること。

(13) 村上市立図書館の奉仕、整理及び相互の連絡調整に関すること。

(14) 村上市立中央図書館及び朝日図書館の庶務に関すること。

村上市中央公民館

村上地区公民館


(1) 公民館運営審議会に関すること。

(2) 公民館の統括及び連絡調整に関すること。

(3) 20歳の祝賀記念に関すること。

(4) 公民館事業の実施に関すること。

(5) 村上地区公民館事業の実施に関すること。

(6) 村上地区公民館運営協力員に関すること。

(7) 中央公民館所管の庶務に関すること。

(8) その他公民館に関すること。

別表第2(第8条関係)

事務所名

分掌事務

村上教育事務所

(1) 学校の予算経理に関すること。

(2) 事務所の庶務に関すること。

(3) 学校の校舎及び施設の維持管理及び整備に関すること。

(4) いじめ・不登校に関すること。

(5) 就学困難な児童生徒の就学援助に関すること。

(6) 児童生徒の就学及び転学に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 学校との連絡調整に関すること。

(9) スクールバス運行に関すること。

(10) 奨学資金に関すること。

荒川教育事務所

(1) 学校の予算経理に関すること。

(2) 事務所の庶務に関すること。

(3) 学校の校舎及び施設の維持管理及び整備に関すること。

(4) いじめ・不登校に関すること。

(5) 就学困難な児童生徒の就学援助に関すること。

(6) 児童生徒の就学及び転学に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 学校との連絡調整に関すること。

(9) スクールバス運行に関すること。

(10) 奨学資金に関すること。

(11) 社会教育関係団体に関すること。

(12) 生涯学習事業の実施に関すること。

(13) 地区公民館運営委員会に関すること。

(14) 地区公民館の維持管理及び運営に関すること。

(15) 芸術文化の振興に関すること。

(16) スポーツ施設及び学校開放に伴う施設の維持管理及び運営に関すること。

(17) スポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。

(18) スポーツ関係団体に関すること。

神林教育事務所

(1) 学校の予算経理に関すること。

(2) 事務所の庶務に関すること。

(3) 学校の校舎及び施設の維持管理及び整備に関すること。

(4) いじめ・不登校に関すること。

(5) 就学困難な児童生徒の就学援助に関すること。

(6) 児童生徒の就学及び転学に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 学校との連絡調整に関すること。

(9) スクールバス運行に関すること。

(10) 奨学資金に関すること。

(11) 社会教育関係団体に関すること。

(12) 生涯学習事業の実施に関すること。

(13) 地区公民館運営委員会に関すること。

(14) 地区公民館の維持管理及び運営に関すること。

(15) 芸術文化の振興に関すること。

(16) スポーツ施設及び学校開放に伴う施設の維持管理及び運営に関すること。

(17) スポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。

(18) スポーツ関係団体に関すること。

朝日教育事務所

(1) 村上市総合文化会館の施設、設備の維持管理及び運営に関すること。

(2) 長津研修センターの管理及び運営に関すること。

(3) 猿田川野営場の管理及び運営に関すること。

(4) 社会教育関係団体に関すること。

(5) 生涯学習事業の実施に関すること。

(6) 地区公民館運営委員会に関すること。

(7) 地区公民館の維持管理及び運営に関すること。

(8) 芸術文化の振興に関すること。

(9) スポーツ施設及び学校開放に伴う施設の維持管理及び運営に関すること。

(10) スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(11) スポーツ関係団体に関すること。

山北教育事務所

(1) 学校の予算経理に関すること。

(2) 事務所の庶務に関すること。

(3) 学校の校舎及び施設の維持管理及び整備に関すること。

(4) いじめ・不登校に関すること。

(5) 就学困難な児童生徒の就学援助に関すること。

(6) 児童生徒の就学及び転学に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 学校との連絡調整に関すること。

(9) スクールバス運行に関すること。

(10) 奨学資金に関すること。

(11) 社会教育関係団体に関すること。

(12) 生涯学習事業の実施に関すること。

(13) 地区公民館運営委員会に関すること。

(14) 地区公民館の維持管理及び運営に関すること。

(15) 芸術文化の振興に関すること。

(16) スポーツ施設及び学校開放に伴う施設の維持管理及び運営に関すること。

(17) スポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。

(18) スポーツ関係団体に関すること。

村上市教育委員会組織規則

平成23年3月22日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月22日 教育委員会規則第10号
平成24年1月23日 教育委員会規則第1号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号
平成25年4月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号
平成28年6月28日 教育委員会規則第7号
平成29年2月21日 教育委員会規則第3号
平成31年3月20日 教育委員会規則第4号
令和2年3月23日 教育委員会規則第6号
令和3年5月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第3号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号
令和5年12月1日 教育委員会規則第12号
令和6年3月25日 教育委員会規則第14号