○村上市公営企業事務管理規程

平成23年4月1日

水道事業管理規程第4号

村上市公営企業事務管理規程(平成20年村上市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市公営企業の設置等に関する条例(平成20年村上市条例第247号)の規定に基づき、必要な組織及び事務管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織の区分等)

第2条 上下水道課に経営企画室、業務室及び工事管理室を置く。

2 産業建設課に建設管理室を置く。

(課長及び参事)

第3条 上下水道課及び産業建設課に課長を置く。

2 上下水道課及び産業建設課に、特命などの必要により参事を置くことができる。

3 課長及び参事(以下「課長等」という。)は、管理職とする。

4 課長は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の全般の事務を統括する。

(課長補佐及び主幹)

第4条 上下水道課及び産業建設課に課長補佐及び主幹を置くことができる。

2 課長補佐及び主幹は、管理職とする。

3 課長補佐は、課長等を補佐し、課長等が不在のときはその職務を代行する。

4 主幹は、上司の命を受け、特に指示をされた事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副参事)

第5条 上下水道課及び産業建設課に副参事を置くことができる。

2 副参事は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。

3 課長等及び課長補佐ともに不在のときは、副参事がその職務を代行する。

(係長)

第6条 上下水道課及び産業建設課に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。

3 課長等、課長補佐及び副参事ともに不在のときは、あらかじめ定める順位に従い上席の係長がその職務を代行する。

(職員)

第7条 第3条から前条までの規定により置く職制上の職のほか、次のうち必要な職を置くことができる。

(1) 事務職員 主査 主任 主事

(2) 技術職員 主査 主任 技師

(分掌事務)

第8条 分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

経営企画室

(1) 公印の管理及び使用に関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(3) 職員の任免、服務及び身分に関すること。

(4) 職員の出勤、休暇、出張及び時間外勤務に関すること。

(5) 職員の労働安全衛生及び健康管理に関すること。

(6) 条例、規則及び規程の制定に関すること。

(7) 事務の引継ぎに関すること。

(8) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(9) 予算、決算及び財務諸表の作成に関すること。

(10) 企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 財産の取得及び管理並びに資産台帳の整理に関すること。

(12) 物品の調達及び出納保管に関すること。

(13) 会計諸帳簿及び書類の整理に関すること。

(14) 入札及び契約に関すること。

(15) 貯蔵品のたな卸に関すること。

(16) 公営企業の経営調査及び企画に関すること。

(17) 水道協会及び下水道協会に関すること。

(18) 水道統計に関すること。

(19) 上下水道事業審議会に関すること。

(20) その他上下水道課全般的な事務に関すること。

業務室

(1) 水道メーター等の検針に関すること。

(2) 上下水道料金又は工事費の調定及び徴収に関すること。

(3) 上下水道料金の滞納処分に関すること。

(4) 給水装置の名義変更及び開閉栓に関すること。

(5) 断水及び給水制限の告知に関すること。

(6) 徴収簿の作成、整理、消込み及び点検に関すること。

(7) 水道メーター等の管理、調査及び検査に関すること。

(8) 新潟県公共料金等暴力対策協議会に関すること。

(9) 水質検査に関すること。

(10) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(11) 給水台帳に関すること。

(12) 受益者負担金及び分担金に関すること。

(13) 下水道施設及び集落排水処理施設への加入促進並びに指導及び相談に関すること。

(14) 排水設備等設備資金貸付けに関すること。

(15) 排水設備台帳に関すること。

(16) 排水設備等指定工事店に関すること。

(17) その他上下水道の業務に関すること。

工事管理室

(1) 水道事業計画の策定及び認可に関すること。

(2) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(3) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(4) 受託工事に関すること。

(5) 漏水修繕に関すること。

(6) 給水工事に関すること。

(7) 水道台帳に関すること。

(8) 下水道事業の認可、計画、調査、設計及び施工に関すること。

(9) 都市下水路事業の認可、計画、調査、設計及び施工に関すること。

(10) 集落排水事業の計画、調査、設計及び施工に関すること。

(11) 下水道及び都市下水路、集落排水並びに個別排水の施設台帳に関すること。

(12) 排水設備工事に関すること。

(13) 下水道施設、集落排水処理施設及び個別排水処理施設の維持管理に関すること。

(14) その他工事に関すること。

建設管理室

(1) 支所管内の公営企業会計の処理に関すること。

(2) 貯蔵品の管理に関すること。

(3) 上下水道メーターの検針に関すること。

(4) 上下水道料金の収納及び滞納整理等に関すること。

(5) 給水装置の開栓、閉栓及び停止処分に関すること。

(6) 水道工事に係る断水及び広報に関すること。

(7) 上下水道施設の設計及び監理に関すること。

(8) 給水装置工事申請の受理及び監理に関すること。

(9) 道路及び河川等の占用協議に関すること。

(10) 水道施設の維持管理に関すること。

(11) 水量及び水質の記録、管理及び統計に関すること。

(12) 受益者負担金及び分担金の徴収及び滞納整理に関すること。

(13) 下水道施設及び集落排水処理施設への加入促進に関すること。

(14) 排水設備工事及び台帳に関すること。

(15) 下水道施設及び集落排水処理施設の維持管理に関すること。

(16) 公印の管理及び使用に関すること。

(専決)

第9条 管理者に属する事務の決裁に関し、能率的な運営を図るための専決事項を別表に掲げるとおり定める。

(類推による専決)

第10条 前条に掲げられていない事項であっても、その内容が軽易に属し、専決事項に準じて処理してよいと類推される事項は、これを専決することができる。

(専決の制限)

第11条 前2条の専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めた事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に管理者から命ぜられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(3) 新規又は疑義のある事項

(代決)

第12条 管理者の決裁事項で管理者が不在のときは、課長が代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。

3 課長の専決事項が課長、課長補佐がともに不在のときは、あらかじめ定める上席の係長が代決する。

4 支所において課長等が不在のときは、あらかじめ定める順位で代決する。

(代決の制限)

第13条 代決権限を有する者は、前条の代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めた事項については、代決することができない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(1) 職員の任免及び賞罰に関する事項

(2) 重要又は異例な事項

(3) 新規又は疑義のある事項

(後閲)

第14条 代決した者は、代決した事項について特に重要と認められるものは、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(委任事項)

第15条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項、第28条第1項及び第3項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を企業出納員に委任する。

(1) 水道料金、簡易水道に係る料金、下水道に係る料金その他の納付金を収納すること。

(2) 収納金を出納取扱金融機関に払込みすること。

(3) 債権者に対し現金の支払をすること。

(4) 出納取扱金融機関から管理者保管金に充てるべき金額を受領すること。

(5) たな卸資産の出納保管に関すること。

(6) 釣銭準備金として預金と現金を組み替えること。

(7) 釣銭準備金を保管し、これを現金取扱員に保管転換すること。

(公印の種類)

第16条 公印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村上市公営企業村上市長の印

(2) 村上市水道事業企業出納員の印

(3) 村上市下水道事業企業出納員の印

(4) 村上市公営企業現金取扱員領収印

(公印の管理)

第17条 公印は、すべて錠のかかる箱に納め、執務時間後は金庫の中に保管し、保管を確実にしなければならない。

2 公印は、すべて課長が保管する。

(公印台帳)

第18条 課長は、公印台帳を備えて、公印を登録しなければならない。

(規則等の準用)

第19条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の管理等については、市長の該当規則その他の規定をそれぞれ準用する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第1号)

この規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日水管規程第1号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月29日公企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する

別表(第9条関係)

決裁権者と事務専決区分

1 重要な事務事業に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

管理者

本庁課長

1 重要な事務事業に係る基本的な方針又は計画の決定


(総務)

(財政)

(企画)


2 重要な事務事業の実施計画又は実施の決定


2 庶務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

管理者

本庁課長

1 議会提出議案資料の作成及び市長への送付


(総務)

予算を伴うもの

(財政)


2 予算原案、予算に関する説明書の作成及び市長への送付


3 決算の調製及び市長への提出


4 業務状況説明書類の作成及び市長への送付


5 条例及び規則の制定改廃

市長


6 規程及び要綱の制定廃止


7 規程及び要綱の一部改正


8 訓令の制定改廃


9 告示


10 公告及び公表


11 許可、認可、承認、命令、取消し等

重要

12 請願、陳情及び要望の処理

重要

軽易



13 国、県等に対する請願、陳情及び要望

重要

軽易

(総務)

(企画)

予算を伴うもの

(財政)


14 通知、督促、請求、申請、申込、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等


重要なもの

(総務)

(企画)


15 文書の処理




16 経由文書の処理




17 方針の確定している事務の処理


(総務)

(企画)


18 事件、事故等の報告

重要

軽易

(総務)


19 損害賠償を伴う事務の処理


(総務)


20 訴訟、和解、審査請求等に関する方針の決定


(総務)


21 過料処分


(総務)


22 行事、会議、催物等の開催又はこれらの共催、後援等の決定

重要

(総務)


23 情報公開関係

重要

(総務)


24 個人情報関係

重要

(総務)


25 公簿、公文書又は図書に基づく証明




26 庁用車の使用、整備




27 施設使用の許可等


(企画)


3 組織、人事及び服務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

本庁事務

支所事務

課長

課長

1 所属職員(係長等以上を除く。)の配置



2 所属職員の事務分担の決定



3 旅行命令



4 所属職員の週休日、勤務時間等の割振り



5 所属職員の週休日の振替及び4時間勤務時間の割り振り変更並びにこれらの通知



6 所属職員の休日の代休日の指定及び通知



7 所属職員の職務に専念する義務の免除(共済組合保健事業及び健康診断事業に限る。)



8 所属職員の年次有給休暇の届出の受理



9 所属職員の勤務時間、休暇等に関すること、特別休暇の承認及び通知



10 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令



4 収入執行に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

管理者

本庁課長

支所課長

1 国庫支出金及び県支出金





2 負担付寄附金





2 寄附金

300万円未満




3 別に定めがある以外の定例的な収入原因行為(収入調定・通知・過誤納還付・料金減免・納期延長・分納など)





4 その他の収益





5 支出執行に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

管理者

本庁課長

支所課長

1 報酬、給料、手当、法定福利費、引当金繰入額





2 報償費、旅費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、動力費、薬品費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、賃借料、公課費、被服費、負担金、補償金

300万円以上

(単価契約によるもの)

100万円未満



3 委託料

500万円以上

(単価契約によるもの・経常的かつ定期的なもの)

100万円未満



4 修繕費、路面復旧費(固定資産購入に該当しない場合)

300万円以上


100万円未満



5 修繕費、補償費、路面復旧費(固定資産購入に該当する場合)

1,000万円以上


100万円未満



6 備消品費、材料費、用地購入費及び貯蔵品購入費

300万円以上


10万円未満



7 工事請負費

1,000万円以上


100万円未満



8 企業債元利償還金





9 減価償却費、資産減耗費





10 予算の流用・充用

300万円以上





11 その他の経費

300万円以上


100万円未満



6 契約に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

管理者

本庁課長

支所課長

1 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負の施行決定

設計額が1,000万円未満(工事)・設計額が500万円未満(委託)

設計額が100万円未満

(財政)


2 設計、測量、試験及び調査(以下「設計等」という。)の委託の施行決定

(財政)


3 工事等の請負に係る指名請負業者の決定

(財政)


4 設計等の委託に係る指名請負業者の決定

(財政)


5 工期、納期等の延長

(財政)


6 着手延期、中止及び中止の解除


(財政)


7 工事等の検査調書の作成

(財政)


8 設計等の検査調書の作成



9 工事現場監督員及び検査員の指定




10 工事現場事務所の設置、管理及び廃止




11 工事現場の管理




7 固定資産に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

管理者

本庁課長

支所課長

1 取得した固定資産の登記及び登録





2 固定資産の負担付寄附採納





3 固定資産の寄附採納

300万円未満




4 固定資産の所管換





5 固定資産の用途変更及び廃止





6 固定資産の売却、譲与、交換等の処分

300万円未満




7 固定資産の使用許可及び使用期間の更新





8 固定資産を滅失し、又は損傷した者(職員を除く。)に対しての損害賠償請求又は原状回復





9 固定資産の維持管理に関する事務処理




8 物品に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

管理者

本庁課長

支所課長

1 物品の負担付寄附





2 物品の寄附

300万円未満




3 物品の所管換





4 物品の貸付け





5 物品を滅失し、又は損傷した者(職員を除く。)に対しての損害賠償請求又は原状回復





6 物品の維持管理に関する事務処理




9 水道に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

市長

課長

1 水道の建設に係る実地調査及び設計の決定




2 水道事業に伴う測量及び調査のための立入り




3 水道台帳の整備保管




4 給水装置工事の検査、承認に関すること




5 給水の停止処分に関すること




6 水道料金の決定




10 下水道に関する事項

項目

決裁権者

合議先

協議先

市長

課長

1 供用開始の区域及び期日を決定すること




2 下水道の建設に係る実地調査及び設計の決定




3 下水道事業に伴う測量及び調査のための立入り




4 下水道台帳の整備保管




5 加入促進及び指導に関する事務




6 排水設備の設置義務免除




7 排水設備の検査及び検査済証の交付




8 排水設備台帳の整備保管




9 下水道使用料の決定




備考

1 表中の項目について、「○」又はその他の文言で表示されている場合は、当該項目について、それに相当する者が決定権限等を有することを示す。この場合における「○」及び文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

(3) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

2 凡例

( )で囲んであるもの (総務)総務課長 (財政)財政課長 (企画)企画戦略課長

3 別表第1の決裁権者の欄に掲げる課長の決裁権限のうち、本庁課長の決裁権限は本庁の課の所管の事務、支所の課長の決裁権限は、支所の課の所管の事務それぞれの範囲とする。

村上市公営企業事務管理規程

平成23年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)