○村上市民有林間伐推進事業補助金交付要綱
平成23年2月21日
告示第64号
村上市民有林間伐推進事業補助金交付要綱(平成20年村上市告示第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の適正な管理、健全な森林の造成及び林業の振興を図るため、除伐及び間伐等に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、新潟県林業関係補助金交付要綱、新潟県林業関係交付金交付要綱、新潟県民有林造林事業実施要領及び新潟県林業・木材産業構造改革事業(合板・製材・集成材国際競争力強化対策)実施要領(以下「県要綱等」という。)の規定に基づき県補助事業として実施する除伐、間伐及び更新伐等とする。
(補助金対象経費)
第3条 補助対象経費は事業実施に要する経費として、県要綱等の規定により定められた経費とする。
(補助額等)
第4条 補助金は県要綱等の規定により算出した標準経費の100分の17以内の金額とし、市補助金と県補助金を合計した金額は標準経費の100分の85以内の金額とする。
(添付書類)
第6条 前条に規定する補助金交付申請書(兼実績報告書)には、規則第3条第2項第4号及び規則第11条の規定により、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 計画実施位置図
(3) 事業計画実績調書(様式第3号)
(4) 完了写真
(5) 出来型設計書等の積算根拠資料
(6) 県補助事業に係る交付決定通知書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱の実施に必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日告示第133号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日告示第585号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市民有林間伐推進事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年5月30日告示第217号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の村上市民有林間伐推進事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。