○村上市防犯灯設置等に関する要綱

平成23年3月15日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、夜間における歩行者の安全・安心の確保と犯罪の防止を図るため、防犯灯の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 公衆街路灯(商店街の装飾街路灯、観光用照明、公園灯及び道路照明を除く。)でランプが概ね40ワット以下の灯具をいう。

(2) 自治会 行政区を単位として組織される町内会等の自治組織をいう。

(3) 自治会の区域 自治会の宅地区域の外縁から概ね50メートルまでの区域をいう。

(4) 移管 自治会等によって設置された防犯灯の帰属及び管理を市へ移すことをいう。

(設置)

第3条 防犯灯の設置は、自治会の区域以外にあっては自治会の代表者からの要望により予算の範囲内において市が行うものとする。

(設置基準)

第4条 防犯灯の設置基準については、次の各号によるものとする。

(1) 原則として、公道に面した場所で、防犯灯の設置可能な電柱等があり、かつ、低圧電線が配線されている、又は配線可能であること。

(2) 既設の防犯灯又はその他の照明器具から新たに設置しようとする防犯灯までの距離が直線で概ね50メートル以上あること。ただし、防犯上特に必要と認められる場合又は屈曲が多く見通しが悪い等、道路形状等の理由によりやむを得ないときはこの限りではない。

(3) 引込線は、原則として私有地の上空を横断しないこと。

(4) 専用柱の設置が必要な場合は、借地料が無償であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、防犯灯を設置することができるものとする。

(設置の要望)

第5条 市に防犯灯の設置を要望する自治会の代表者は、防犯灯設置要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 防犯灯を設置するのに土地を借用しなければならない場合は、土地所有者の承諾を得た旨の土地借用承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

(移管手続)

第6条 自治会の代表者等は、防犯灯の維持管理を移管しようとするときは、防犯灯移管申請(寄付申込)(様式第3号)に必要な事項を記入し、市長へ申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに現地調査等を実施し、第4条に規定する設置基準により移管の可否を決定し、防犯灯移管決定通知書(様式第4号)により自治会の代表者等に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市防犯灯設置等に関する要綱

平成23年3月15日 告示第91号

(令和4年8月4日施行)