○村上市防犯灯設置補助金交付要綱

平成23年3月15日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市長は、自治会が設置する防犯灯の設置経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、次の各号に掲げる基準により交付するものとする。

(1) 補助の対象となる防犯灯は、村上市防犯灯設置等に関する要綱(平成23年村上市告示第91号)第2条第1号に規定する防犯灯とし、同要綱第4条の設置基準を満たすものとする。

(2) 補助金交付の対象となる経費は、自治会が設置する防犯灯の新設経費とする。

(3) 補助金は、前号の経費の2分の1以内の額とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、1灯につき20,000円(専用柱を併せて設置する場合は50,000円)を限度とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者は、規則第3条の規定に関わらず、事業実施年度内に防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新設経費見積書の写し

(2) 設置場所位置図

(補助金の交付決定通知)

第4条 市長は、前条の申請に係る経費が適性であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、自治会の代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 交付決定を受けた自治会の代表者は、規則第11条の規定に関わらず事業が完了したときは速やかに防犯灯設置補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事費等の代金受領書の写し

(2) その他必要とされる書類

(補助金の交付確定)

第6条 市長は、前条により提出された実績報告書を審査し、速やかに補助金の確定を行い自治会の代表者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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村上市防犯灯設置補助金交付要綱

平成23年3月15日 告示第92号

(平成23年4月1日施行)