○村上市教育委員会事務決裁規程

平成23年3月22日

教育委員会告示第8号

村上市教育委員会事務決裁規程(平成20年村上市教育委員会告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁その他必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務の執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁責任者 教育長及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 教育長の権限に属する事務の処理について、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をすることができない状態にあることをいう。

(7) 参事 規則第10条に規定する参事をいう。

(8) センター長等 規則第11条に規定する村上市教育情報センター長、村上市生涯学習推進センター長及び村上市スケートパーク施設長をいう。

(9) 教育事務所長 規則第12条に規定する教育事務所長をいう。

(10) 課長補佐 規則第13条に規定する課長補佐をいう。

(11) 室長 規則第14条に規定する室長をいう。

(12) 係長 規則第15条に規定する係長をいう。

(事務の執行)

第3条 決裁責任者は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、所管の事務を執行するものとする。

(決裁事項等)

第4条 次に掲げる事項については、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(1) 教育長の決裁事項及び課長の専決事項

(2) 合議又は協議を要する事項及び合議先又は協議先の指定

(類推による専決)

第5条 専決権限を有する者は、別表第1及び別表第2に定めがない場合においても、必要によりこれらの表の定めを類推してこれを専決することができる。

(専決の制限)

第6条 専決権限を有する者は、前2条の規定による専決事項であっても、特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決を行う者は、次の表に定めるところによる。

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

教育長

課長

参事、室長

課長

参事、室長

副参事、係長

2 代決をした事項については、決裁責任者又は上司に速やかに報告し、又は関係書類を後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(上司による専決)

第9条 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、急施を要する事項があるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。

(合議)

第10条 規則第5条及び第8条に規定する分掌事務で、主に教育長の決裁事項及び課長の専決事項については、必要に応じて同第3条及び第6条に規定する各課の当該課長と合議しなければならない。

2 別表第1及び別表第2に定める合議先のほか、決裁を受けようとする事案の内容が当該合議先以外の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。

3 前3条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

4 前3項に定めるもののほか、事務の執行上特に必要がある場合は、村上市事務決裁規程(平成20年村上市訓令第2号)の定めるところによるものとする。

(協議)

第11条 別表第1及び別表第2に定める協議先のほか、決裁を受けようとする事案の内容について、当該協議先以外の職にある者に意見を求め、又はあらかじめ周知する必要があると認められるときは、当該職にある者に協議しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、協議を要する事項について、協議を受ける者が不在の場合に準用する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日教委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日教委告示第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日教委告示第5号)

この規程は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日教委告示第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委告示第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委告示第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委告示第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第10条、第11条関係)

共通事務に係る教育長決裁及び専決権限事項表

1 庶務に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

課長

参事

センター長等

事務所長

1 教育委員会提出議案の方針決定

 

 

 

 

 

2 要綱等の制定又は改廃及びその公表

定例

軽易

 

 

 

3 訓令

 

 

 

 

 

4 告示

 

 

 

 

 

5 公告及び公表

重要

 

 

 

 

6 許可、認可、承認、命令、取消し等

重要

 

定例

定例

 

 

7 陳情及び要望の処理

軽易

 

 

 

 

8 国、県等に対する請願、陳情及び要望

軽易

 

 

 

9 通知、申請及び協議

 

 

定例

定例

 

 

10 進達、副申及び具申

 

 

 

 

 

 

11 諮問及び勧告

軽易

 

 

 

 

 

12 照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求

 

 

定例

定例

 

 

13 届出、申告等の処理

 

 

定例

定例

 

 

14 事件、事故等の報告

軽易

 

 

 

 

15 儀式、表彰等の方針等の決定

定例

 

 

 

 

16 事業の計画及び実施の決定

定例

 

定例

定例

 

 

17 事業の共催、後援等の決定

 

 

定例

定例

 

 

18 関係団体の指導及び育成

 

 

定例

定例

 

 

19 出版物の刊行

重要

 

 

 

 

 

20 各種調査の実施

 

 

 

 

 

 

21 情報公開の可否の決定

重要

 

 

 

 

22 保有個人情報の開示等の可否の決定

重要

 

 

 

 

23 ホームページの作成及び管理

 

 

定例

定例

 

 

24 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可

 

 

定例

定例

 

 

25 施設の管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 休開館日の臨時変更

 

 

定例

定例

 

 

(2) 開閉館時間の臨時変更

 

 

定例

定例

 

 

(3) その他の維持管理

 

 

定例

定例

 

 

26 施設使用の許可又は取消し

 

 

定例

定例

 

 

2 組織、人事及び服務に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

課長

参事

センター長等

事務所長

1 協議会等の委員又は構成員の任免

定例

 

 

 

 

 

2 内部委員会等構成員の指名

重要

 

 

 

 

 

3 会計年度任用職員の任免

重要

 

 

 

 

 

4 係の事務分掌の決定

 

 

定例

定例

 

 

5 所属職員の配置

 

 

 

 

 

 

6 所属職員の事務分担の決定

 

 

 

 

 

 

7 旅行命令及びその復命

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

 

8 職務に専念する義務の免除

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

 

9 職員の勤務時間の変更又は休憩時間の決定

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

 

10 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

 

11 休日の代休日の指定

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

 

12 年次休暇の承認

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

 

13 特別休暇の承認

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

14 時間外勤務及び休日勤務の命令

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

 

15 部分休業及び介護休暇の承認の部分的取消し

課長

参事、室長、以下及びセンター長等、事務所長

 

センター長等以外

事務所長以外

 

3 教育財産に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

課長

参事

センター長等

事務所長

1 教育財産の所管換え(2千万円未満)

 

 

 

 

 

 

2 教育財産の貸付の決定

重要

 

定例

定例

 

 

3 貸付教育財産の現状変更等の承認

重要

 

 

 

 

 

4 教育財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令

重要

 

 

 

 

 

5 教育財産の目的外使用許可

重要

 

 

 

 

 

6 教育財産の用途変更

重要

 

 

 

 

 

7 教育財産の用途廃止

重要

 

 

 

 

 

8 土地の境界確認等

 

 

定例

定例

 

 

9 その他教育財産の管理

 

 

定例

定例

 

 

10 物品の所管換え

 

 

定例

定例

 

 

11 物品の不用決定

 

 

定例

定例

 

 

12 物品の貸付け

 

 

定例

定例

 

 

備考(別表第1及び別表第2共通)

1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有することを示す。この場合における「○」及び当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(5) 経由 規則第8条の事務所の分掌事務で主に教育長決裁の事案については、同第3条の各課の課長を経由するものをいう。

2 凡例

学 学校教育課長 会 会計管理者 財 財政課長 総 総務課長

3 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は一の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁責任者の区分は、上位の決裁責任者とする。

別表第2(第4条、第5条、第10条、第11条関係)

個別事務に係る教育長決裁及び専決権限事項表

学校教育課

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

課長

参事

センター長等

事務所長

1 公印の新調、改刻及び廃止

 

 

 

 

 

 

2 教員住宅の貸付け等

 

 

 

 

 

 

3 学校関係施設に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校施設の環境対策及び建築に係る関係機関との連絡調整

 

 

 

 

 

 

(2) 学校関係施設台帳の整備保管

 

 

 

 

 

 

4 児童・生徒の就学援助事務

 

 

 

 

 

 

5 幼稚園の就園奨励事務

 

 

 

 

 

 

6 学校保健に関する事務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 児童、生徒及び教職員の健康診断の実施

 

 

 

 

 

 

(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務処理

 

 

 

 

 

 

(3) その他の事務処理

 

 

 

 

 

 

7 学校給食に関する事務

重要

 

 

 

 

 

8 教職員の人事、給与等に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 補充教職員の人事の内申

 

 

 

 

 

 

(2) 教職員の免許、身分、記録に関する事務

 

 

 

 

 

 

9 教育課程の編成・実施に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 教育計画に関する事務

重要

 

 

 

 

 

(2) 学校管理運営に関する規則に基づく届出の処理

 

 

 

 

 

 

(3) 就学事務、生徒指導、進路指導、安全教育、視聴覚教育、図書館教育に関する事務

重要

 

 

 

 

 

10 学校・教職員への指導・助言に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校指導訪問等指導事務

 

 

 

 

 

 

(2) 教職員研修の計画と実施

重要

 

 

 

 

 

(3) 生徒指導等に関する指導事務

重要

 

 

 

 

 

11 教科書その他教材の採用事務、教師用教科書の取扱いに関する事項

 

 

 

 

 

 

12 学区外、区域外就学に関する事項

 

 

 

 

 

 

13 奨学資金に関すること

 

 

 

 

 

 

14 村上市理科教育センターに関する事項











(1) 理科教育の専門的、技術的調査及び研究







(2) 理科関係職員の研修







(3) 理科教材及び資料の作成







生涯学習課

社会教育推進室

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

課長

参事

センター長等

事務所長

1 生涯学習に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 生涯学習推進の計画及び実施

重要

 

 

 

 

 

(2) 生涯学習に関する調査、研究、情報提供

 

 

 

 

 

 

(3) 社会教育の計画及び実施

重要

 

 

 

 

 

(4) 社会教育関係団体の育成及び指導助言、並びに連絡調整

 

 

 

 

 

 

(5) 社会教育委員、青少年問題協議会等各種委員会の事務

 

 

 

 

 

 

2 施設管理に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 社会教育施設の整備計画

 

 

 

 

 

 

(2) 社会教育施設の管理営繕

 

 

 

 

 

 

(3) 施設の利用許可(減免を伴うもの)

 

10万円未満

 

 

 

3 公民館に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 公民館運営審議会の事務

 

 

 

 

 

 

(2) 中央公民館の運営

 

 

 

 

 

 

(3) 地区公民館との連絡調整

 

 

 

 

 

 

(4) 施設の利用許可(減免を伴うもの)

 

10万円未満

 

 

 

4 村上市生涯学習推進センターに関する事項











(1) 施設及び設備の維持管理



定例




(2) 施設の利用許可(徴収基準の定めのあるもの)



定例




(3) 施設の利用許可(減免を伴うもの)


10万円未満


定例


(4) 生涯学習推進センター事業



定例




5 教育情報センターに関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 施設及び設備の維持管理

 

 

定例

 

 

 

(2) 施設の利用許可(徴収基準の定めのあるもの)

 

 

定例

 

 

 

(3) 施設の利用許可(減免を伴うもの)

 

10万円未満

 

定例

 

(4) 情報センター事業

 

 

定例

 

 

 

(5) その他情報教育関係

 

 

定例

 

 

 

6 村上市視聴覚ライブラリーに関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 視聴覚ライブラリーの管理及び運営

 

 

定例

 

 

 

(2) 教材、機材整備

 

 

定例

 

 

 

(3) 教材作成の支援

 

 

定例

 

 

 

7 村上市立中央図書館に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 図書館協議会の事務

 

 

定例

 

 

 

(2) 移動図書館車の維持管理及び利用

 

 

定例

 

 

 

(3) 図書館の管理及び運営

 

 

定例

 

 

 

(4) 図書館相互の連絡調整事務

 

 

定例

 

 

 

(5) 地区図書館・分室事業

 

 

定例

 

 

 

8 村上市青少年健全育成センターに関する事項

 

 

 

 

 

 

スポーツ推進室

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

課長

参事

センター長等

事務所長

1 スポーツ施設の管理に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) スポーツ施設の設置、管理及び整備計画

 

 

 

 

 

 

(2) 学校体育施設の開放事務

 

 

 

定例

 

 

(3) 施設の利用許可(減免を伴うもの)

 

10万円未満

 

 

定例

2 スポーツ振興に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) スポーツ振興に関する総合的な計画及び調整

重要

 

 

 

 

 

(2) スポーツ、運動、体育及びレクリエーションの推進事務

 

 

 

定例

 

 

(3) 指導者の養成及びスポーツ関係団体の指導、育成事務

 

 

 

定例

 

 

(4) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員協議会事務

 

 

 

定例

 

 

3 村上市スケートパークに関する事項











(1) 施設及び設備の維持管理



定例




(2) 施設の利用許可(徴収基準の定めのあるもの)



定例




(3) 施設の利用許可(減免を伴うもの)


10万円未満


定例


(4) スケートパーク事業



定例




文化行政推進室

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

課長

参事

センター長等

事務所長

1 文化振興に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 芸術文化振興計画

 

 

 

 

 

 

(2) 村上市文化財の保存、管理及び活用

 

 

 

 

 

 

(3) 鉄砲刀剣類の登録事務

 

 

 

 

 

 

(4) 文化施設の維持管理及び運営に関する事務

 

 

 

 

 

 

(5) 施設の利用許可(減免を伴うもの)

 

10万円未満

 

 

 

(6) 文化財保護審議会事務

 

 

 

 

 

 

2 埋蔵文化に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 埋蔵文化財発掘調査事務

 

 

 

 

 

 

(2) 埋蔵文化財保護事務

 

 

 

 

 

 

(3) 出土品の保管、管理

 

 

 

 

 

 

(4) 史跡の保存、整備

 

 

 

 

 

 

(5) 埋蔵文化財の公開及び活用

 

 

 

 

 

 

教育事務所

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

課長

所長

1 学校教育に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校の予算経理に関すること。

 

重要

 

 

(2) 課の庶務に関すること。

 

 

 

 

(3) 学校の校舎及び施設の維持管理及び整備に関すること。

 

重要

 

 

(4) いじめ・不登校に関すること。

 

 

 

 

(5) 就学困難な児童生徒の就学援助に関すること。

 

 

 

 

(6) 児童生徒の就学及び転学に関すること。

 

 

 

 

(7) 学校給食に関すること。

 

重要

 

 

(8) 学校との連絡調整に関すること。

 

重要

 

 

(9) スクールバス運行に関すること。

 

(朝日地区)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 生涯学習の振興に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 社会教育関係団体に関すること。

 

重要

(荒川・神林・朝日・山北教育事務所)

 

 

(2) 生涯学習事業の実施に関すること。

 

重要

(荒川・神林・朝日・山北教育事務所)

 

 

(3) 図書館分室に関すること。

 

 

(荒川・神林・山北教育事務所)

 

 

(4) 地区公民館運営協力員に関すること。

 

 

(荒川・神林・朝日・山北教育事務所)

 

 

(5) 地区公民館の維持管理及び運営に関すること。

 

 

(荒川・神林・朝日・山北教育事務所)

 

 

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

 

 

(荒川・神林・朝日・山北教育事務所)

 

 

(7) 芸術文化の振興に関すること。

 

重要

 

 

3 スポーツ振興に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 体育施設の維持管理に関すること。

 

 

(荒川・神林・朝日・山北教育事務所)

 

 

(2) 社会体育及びレクリエーションの推進に関すること。

 

 

(荒川・神林・朝日・山北教育事務所)

 

 

(3) スポーツ関係団体の指導及び育成に関すること。

 

重要

(荒川・神林・朝日・山北教育事務所)

 

 

村上市教育委員会事務決裁規程

平成23年3月22日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月22日 教育委員会告示第8号
平成24年1月23日 教育委員会告示第1号
平成24年3月21日 教育委員会告示第8号
平成25年4月25日 教育委員会告示第5号
平成31年3月20日 教育委員会告示第2号
令和2年3月23日 教育委員会告示第5号
令和4年3月23日 教育委員会告示第1号
令和5年3月22日 教育委員会告示第3号