○村上市行旅人旅費支給規程

平成23年3月31日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この規程は、手持ち金が無くなった行旅人に、目的地へ行くためのJR乗車券(以下「乗車券」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(乗車券の区分)

第2条 乗車券の区分は、次のいずれかとする。

(1) 村上駅から新発田駅までの区間

(2) 村上駅から鶴岡駅までの区間

(3) 坂町駅から鶴岡駅までの区間

(4) 府屋駅から新発田駅までの区間

(支給日)

第3条 乗車券の支給は、執務時間の午前8時30分から午後5時15分までとし、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りではない。

(旅費の申請)

第4条 乗車券を必要とする者は、旅費給付申請書(別記様式)をもって申請する。ただし、申請は1人につき1回限りとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第150号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第109号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

村上市行旅人旅費支給規程

平成23年3月31日 告示第203号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成23年3月31日 告示第203号
平成26年3月31日 告示第150号
令和3年3月31日 告示第109号