○村上市越後村上物産会補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第204号

(趣旨)

第1条 市長は、市及び岩船郡における物産の振興及び発展を図ることを目的とした物産振興事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、越後村上物産会(以下「物産会」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、物産会が実施する事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)として、事業実施期間内に発生する次に掲げるものとする。

(1) 物産の振興に寄与する経費

(2) 物産の振興の調査研究に関する経費

(3) イベントに係る経費(物産展、見本市、イベント時の物産販売等)

(4) 広報宣伝に係る経費(パンフレット、ポスター、ホームページ、グッズ等)

(5) 前4号に掲げるもののほか、物産の振興に関する経費で市長が適当と認める経費

2 同様趣旨の他の補助金等の交付(国、県その他団体によるものを含む。)を受けている場合は、補助対象経費からその補助金等を除くものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の3分の1以内で市長が毎年度予算の範囲内で定める額とし、240万円を限度とする。ただし、この補助金のほかに関川村及び粟島浦村から補助金の交付を受ける場合は、その額を控除した額とする。

2 物産会は、自主財源の確保及び事務事業の見直しなどを行い、経費削減を図り、補助金額の抑制に努めるものとする。

(事業期間)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、原則として、当該事業に着手した日の属する年度内に取組みが終了する事業とする。

(補助金の経理)

第6条 物産会は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 物産会は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項の収支簿とともに補助事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行の日から3箇年を経過した後、補助金額等の見直しを行うものとする。

(平成29年3月29日告示第145号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

村上市越後村上物産会補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第204号

(平成29年4月1日施行)