○村上市スポーツ元気プラン推進会議設置要綱

平成23年5月24日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法第10条第1項の規定に基づき、明るく豊かな生涯スポーツ社会の実現を図るため、本市のスポーツを総合的かつ計画的に推進していく村上市スポーツ振興基本計画(以下「振興計画」という。)に関して、進捗状況の確認と事業評価を行うため、村上市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)内に村上市スポーツ元気プラン推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 振興計画の進捗状況把握に関すること。

(2) 振興計画の評価、見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するに必要な事項

(推進会議委員)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 特別な事項を調査し、又は審議するために必要があるときは、推進会議に臨時委員若干人を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げるもののうちから村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) スポーツ推進審議会委員

(2) スポーツ振興計画策定委員

(3) 施設管理者、指定管理者

(4) 施設利用者

(5) 学校関係者

(6) スポーツ団体

(委員の任期)

第4条 前条第3項第1号に規定する委員の任期は、その職にある間とする。

2 前条第3項第2号から第6号までに規定する委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査又は審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員の報償)

第6条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で報償を支給する。

(会議)

第7条 推進会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決定する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外のものに対して意見の陳述、説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、教育委員会生涯学習課スポーツ推進室において処理する。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか推進会議の運営に関して必要な事項は、委員長が推進会議に諮って別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

(平成24年1月23日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

村上市スポーツ元気プラン推進会議設置要綱

平成23年5月24日 教育委員会告示第12号

(平成24年1月23日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年5月24日 教育委員会告示第12号
平成24年1月23日 教育委員会告示第2号