○村上市議会基本条例

平成23年9月28日

条例第41号

目次

前文

第1条目的

第2条議会の活動原則

第3条議員の活動原則

第4条議長の責務

第5条会派

第6条市民と議会の関係

第7条市民参画及び協働

第8条議会の情報提供

第9条議員と市長等との関係

第10条政策等の形成過程の説明要求

第11条政策立案及び政策提言

第12条議会運営

第13条委員会

第14条会議における質疑応答

第15条政務活動費の執行及び公開

第16条議員研修の充実強化

第17条議会事務局の体制整備

第18条議会図書室

第19条予算の確保

第20条議員定数

第21条議員報酬

第22条議員の政治倫理

第23条最高規範性

第24条見直し手続

附則

前文

平成20年4月1日、1市2町2村で合併し、県内随一の広大な面積を占める村上市において、村上市議会(以下「議会」という。)は、率先して市民の信頼に応えるため、不断の議会改革を重ねていかなければならない。

市民から選挙で選ばれた議員により構成する議会は、市民の信託を受けた議事機関として、二元代表制の趣旨を踏まえ、首長と相互抑制と均衡を図り、協力・協働しながら、最良の意思決定を導く役割が求められている。

議会は、市民の意思を代弁する合議機関であることから、市民の多様な意見を代表できる特性を最大限に活かしていくために、市民の意思を的確に把握する仕組み・制度を整え、市民との対話を積極的に求めていく必要がある。

議会は、その使命を達成するために、これまで以上に公平・公正・透明な議会運営、開かれた議会の推進、市民と議会の関係、意思決定機関としての役割などを明記して、市民参加を行い活力ある議会活動を目指し、この条例を制定する。

この条例は、議会及び議員の活動原則等の基本事項を定めた活動規範であり、議会の最高規範となる。

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定めることにより、議会の活性化を図り、不断の議会改革を行い、もって議会が市民の信託に応え、市民の福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動する。

(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(3) 市政運営の監視及び評価を行うこと。

(4) 把握した市民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案等の強化に努めること。

(5) 議会運営は、市民の傍聴の意欲が高まるよう、分りやすい視点、方法等で行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき議員活動を行う。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に理解し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させること。

(3) 市政に関する必要な調査研究を行い、政策立案及び政策提言を行うよう努めること。

(4) 議会活動及び市政運営に関する自らの考えについて、市民への説明責任を果たすこと。

(5) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(6) 高い倫理観を持って誠実にその職務を遂行し、自らの言動等に責任を持つこと。

(7) 不断の研さんに努め、自己の資質を高めること。

(議長の責務)

第4条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行う。

2 議長は、緊急かつ重要な案件が発生した場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第2項の規定に基づき、市長に対し、速やかに臨時会の招集を請求するものとする。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、同一の理念を共有する議員をもって会派を結成することができる。

2 会派は、その活動において、政策立案及び政策提言を行うための調査研究を積極的に行うよう努めるものとする。

(市民と議会の関係)

第6条 議会は、多様な方法を用いて、議会の保有する情報を積極的に提供し、市民との情報の共有を図らなければならない。

2 議会は、議会に関する市民の知る権利を保障するため、村上市情報公開条例(平成20年条例第20号)の定めるところにより、議会が保有する情報を、市民等の求めに応じ、原則として公開しなければならない。

3 議会は、すべての会議を原則として公開しなければならない。

4 議会は、議案に対する議員の賛否の表明を、市民に公表するよう努めるものとする。

(市民参画及び協働)

第7条 議会は、市民との意見交換の場を多様に設けて、市民参画の機会を保障するとともに、市民との協働を推進するものとする。

2 議会は、請願及び陳情の審議等においては、必要に応じて、当該請願者及び陳情者の意見を聴くことができる。

(議会の情報提供)

第8条 議会は、市民との協働を積極的に推進する観点から、市民への議会の情報の提供に努めるものとする。

(議員と市長等との関係)

第9条 議会は、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との緊張関係を常に保持し、事務の執行の監視及び評価その他の議事機関としての責務を果たしていくものとする。

(政策等の形成過程の説明要求)

第10条 議会は、市長が提案する政策等について、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、市長等に対し、必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。

(政策立案及び政策提言)

第11条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、市長等に対し積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。

(議会運営)

第12条 議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

2 議会は、議員間における討議を通じて合意形成を図るよう努めるものとする。

3 議会は、市民にとって分かりやすい言葉、表現を用いた議会運営に努めるものとする。

(委員会)

第13条 委員会は、委員間の自由な討議を保障した運営を行うとともに、政策立案及び政策提言を積極的に行うよう努めるものとする。

2 委員会は、その所管する事項の調査及び議案審査を行った結果、必要と認めるときは、委員会として、調査にあっては所見を、議案審査にあっては意見をそれぞれ付すものとする。

3 委員長は、委員会の議事整理及び秩序の保持について、その責務を果たさなければならない。

(会議における質疑応答)

第14条 議会審議における質疑応答等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式とする。

(2) 議長から本会議及び委員会に出席を要請された市長等は、議員の質問、政策提言に関し、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(政務活動費の執行及び公開)

第15条 政策立案及び提案を行うため、並びに調査及び研究に資するため交付された政務活動費の執行に当たっては、村上市議会政務活動費の交付に関する条例(平成20年村上市条例第6号)を遵守しなければならない。

2 政務活動費に関する書類の保管期限は、その支給を受けた日の属する年度から起算して5年間とし、いつでも市民に閲覧可能な状態で保管しなければならない。

3 政務活動費の収支報告書について、透明性を確保し、自ら説明責任を果たすよう努めるものとする。

(議員研修の充実強化)

第16条 議会は、議会の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

(議会事務局の体制整備)

第17条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能強化を図るものとする。

(議会図書室)

第18条 議会は、議員の調査研修に資するため、議会図書室の図書等の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

2 議会図書室は、市民誰もが利用することができるものとする。

(予算の確保)

第19条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(議員定数)

第20条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して市民意見の聴取に努めるものとする。

2 議員定数の条例の改正議案は、市民の直接請求及び市長の提案を除き、改正理由の説明を付して必ず委員会又は議員が提案するものとする。

(議員報酬)

第21条 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して市民意見の聴取に努めるものとする。

(議員の政治倫理)

第22条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、品位の保持に努め行動しなければならない。

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等の制定及び改廃並びに解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

2 議会は、議会の先例及び申合せ事項等の解釈並びに運用に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。

(見直し手続)

第24条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じてこの条例の見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年7月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

村上市議会基本条例

平成23年9月28日 条例第41号

(令和4年12月26日施行)